借地権などの権利申告

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ページ番号1005749  更新日 2024年1月26日

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土地区画整理事業の施行中は、登記簿に記載された権利者に各通知をお送りすることになります。未登記の権利等のある方や、登記事項に変動がある場合、氏名や住所の変更があった場合等は手続きをお願いします。

借地権の申告

借地権とは、建物所有を目的とした地上権及び賃借権であり、登記されていないことが多いため、施行者では権利実態を把握することはできません。借地権は申告することで、土地区画整理審議会の選挙権・被選挙権や仮換地の指定などの権利を受けることができます。

必要書類

  1. 借地権申告書 1部(裏面を両面印刷してください)
  2. 借地権設定契約書の写し 1部
  3. 借地権申告書に署名した者の印を証する印鑑登録証明書(有効期限3か月以内) 各1部
  4. 土地所有者の連署が得られない場合は、借地権を証明する書類〔地代(賃料)、権利金、敷金等の領収書など〕

借地権以外の権利の申告

借地権以外に権利(建物所有を目的としない地上権・賃借権等)を有している方は、申告をすることで、換地先に権利が移ることになります。申告をしないと権利の保護ができなくなりますので、ご注意ください。

必要書類

  1. 借地権以外の権利の申告書 1部(裏面を両面印刷してください)
  2. 借地権以外の権利の設定契約書の写し 1部
  3. 借地権以外の権利の申告書に署名した者の印を証する印鑑登録証明書(有効期限3か月以内) 各1部
  4. 土地所有者の連署が得られない場合は、権利を証明する書類〔地代(賃料)、権利金、敷金等の領収書など〕

権利変動届

既に申告している所有権以外の権利について変動があった場合は、この変動に関する当事者が連署して届出を行ってください。連署が得られない場合は、変動を証する書面を添えて届出を行ってください。

権利の移転があった場合

権利について、譲渡等(相続を除く)により権利者が変わった、単独の権利が共同の権利となった、又は共同の権利者のうち一部について権利者が変わった場合等

権利の変更があった場合

権利者に変更はないが、契約期間、権利部分の位置、地積、区画等について変更があった場合等

権利の消滅があった場合

既に申告されている権利について、契約の解除、権利の混同又は債務の弁済等により消滅した場合等

必要書類

  1. 権利変動届出書 1部(裏面を両面印刷してください)
  2. 権利変動届出書に署名した者の印を証する印鑑登録証明書(有効期限3か月以内) 各1部
  3. 権利を証する書類(連署が得られない場合のみ)

相続届

土地所有者がお亡くなりになった後相続登記を行っていない場合は、相続を証する書類を添えて相続人の届出を行ってください。なお、相続人が複数いる場合は、代表者選任通知も必要です。

必要書類

  1. 相続届出書 1部
  2. 相続人全員の印鑑登録証明書(有効期限3か月以内) 各1部
  3. その他(被相続人及び相続人全員の除籍謄本,戸籍謄本,原戸籍謄本,遺言,遺産分割協議書,相続放棄申述受理証明書,相続分不存在証明書,住民票抄本,戸籍の附票等必要に応じて各1部)

所有権移転届

売買や相続等によって、土地等の所有権移転を行った場合は、所有権の移転を証する書類を添えて所有権移転の届出を行ってください。

必要書類

  1. 所有権移転届出書 1部(裏面を両面印刷してください)
  2. 所有権の移転を証する書類(土地登記簿謄本、登記事項証明書等必要に応じて各1部)

住所(氏名)変更届

権利者の方で、住所や氏名の変更があった場合は届出をお願いします。

必要書類

  1. 住所(氏名)変更届出書 1部
  2. 住所又は氏名の変更を証する市町村長の証明書 1部
  3. 会社、法人登記事項証明書等(法人の場合) 1部

代表者選任通知

宅地が共有の場合や、共同借地の場合等は、代表者一人を選任して通知してください。

必要書類

代表者選任通知 1部

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 駅北口まちづくり事務所 換地担当
〒351-0111 和光市下新倉1-5-55
電話番号:048-450-1602 ファクス番号:048-450-1603
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。