防火地域及び準防火地域

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ページ番号1005709  更新日 2024年1月23日

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防火地域及び準防火地域とは、都市計画法に基づく地域地区の一つで、市街地における火災の危険を防ぐために定められたものです。一定の建築物を耐火建築物、準耐火建築物といった燃えにくく、延焼しづらい構造にし、あるいは、建築物の屋根、開口部、外壁等について防火構造にするなどして防火上の観点からの規制を行います。
防火地域は、主に商業地域等の高密度の土地利用が行われる市街地に指定されます。準防火地域は、主に木造建築物の密集した市街地に指定されます。建物を建てる時に守る建築基準法と連動して、建築物の防火上の構造制限が行われます。構造制限の詳細は、下記のパンフレットをご覧ください。

※市では、平成元年4月25日から和光市駅南口地区に防火地域を、平成20年9月1日から越後山地区(南1丁目地区)に、平成21年11月20日から和光北インター地区に準防火地域を指定しました。
また、平成25年6月18日から和光市駅北口地区商業地域に防火地域を、和光市駅北口地区(東京外環道西側)の第一種住居地域及び白子三丁目地区に準防火地域を指定しました。

※令和5年10月6日に和光北インター東部地区に準防火地域の指定を行いましたが、上記の指定図には反映されていません。ご用意でき次第公開させていただきます。

指定の目的

現在、和光市内ではマンションや一戸建て住宅の建設が盛んに行われています。建築物の大部分は木造で、工場や商店、住宅などが混在し、密集している地域も見られます。

平成7年の阪神大震災では、地震によって建物から出火した火が隣の建物等に延焼したことで、大きな被害をもたらしました。この教訓から市街地での火災の延焼速度を遅くすることで被害の拡大を防ぐため、埼玉県では、市街地での火災の危険性を低減することを目的とし、建物の不燃化を促進する防火地域及び準防火地域の指定を推進しております。また、和光市でも都市計画マスタープランや地域防災計画の中で、建築物の不燃化の促進を掲げております。よって、都市災害防止と建築物の不燃化で、安全で快適な居住環境の形成を図るため、防火地域及び準防火地域を指定するものです。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市整備課 計画担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9145 ファクス番号:048-464-5577
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。