公共交通不便地域タクシー利用料金助制度に関する実証実験のお知らせ

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ページ番号1013012  更新日 2026年1月16日

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制度の概要

和光市内の公共交通不便地域に居住の方のうち、日常的な移動に不便を有する方の移動を支援し、外出を促進するため、タクシー利用料金助成の実証事業を行います。
実証期間は1月から3月までの3か月間で、申請が認められた方に、タクシーチケット(1枚500円)を3枚お渡しします。

制度の利用をご検討の方は、モニターとして参加していただきます。

関心のある方は下記の注意事項等をご確認のうえ、お申し込みください。

対象者

和光市内の公共交通不便地域に居住の方のうち、下記のいずれかに該当する方

  • 運転免許証の返納者(失効した方を含む)
  • 介護予防日常生活支援総合事業の事業対象者

【公共交通不便地域とは】

バス停300m圏内において、1日の運行本数が上下合わせて24本未満の地域
<対象地域>
具体的な対象地については下記の資料を御確認ください。(引っ越し等で下記資料に記載が無い場合は担当までお問合せください)

申請方法

対象の方は、電子申請または和光市公共交通政策室(市役所2階)の窓口で手続きが必要です。
※窓口の受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜、日曜、祝日を除く)

電子申請

電子申請をご利用の方は下記のリンクへアクセスしてお申し込みください。

 

 

窓口での申請

窓口での申請に際しては、以下の申請書に必要事項をご記入ください。
また、申請に併せてアンケートへの回答にもご協力ください。

窓口での申請に際しては、下記の証明書等をご持参ください。

全員共通

身分証明書(マイナンバーカード、パスポート、運転経歴証明書など)

和光市公共交通不便地域タクシー利用券交付申請書(※窓口申請の方)

運転免許証返納の方
運転経歴証明書または運転免許の取消通知書
介護予防日常生活支援総合事業の事業対象者の方
介護予防・日常生活支援総合事業の事業対象者であることが記載された介護保険被保険者証

申請にあたっての注意事項

  • 本事業は実証事業です。本事業に参加される方は、事業参加前後のアンケートに御協力ください。
  • タクシーチケットをご利用の際は、券面のチェック欄へご記入ください。
  • 定員に達した場合は、申込受付を終了させていただきます。
  • 電子申請の場合、審査から郵送までに時間がかかる場合がございます。
  • タクシーチケットは1回のタクシー乗車に対して、1枚のみ利用可能です。
  • タクシーチケットの利用期限は令和8年3月31日までです。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 公共交通政策室 公共交通政策担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9135 ファクス番号:048-464-5577
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。