交通災害共済

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ページ番号1006001  更新日 2024年1月23日

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埼玉県市町村交通災害共済は、加入者が会費を出し合い、交通事故によって死亡やケガをしたときに見舞金が支払われる助け合いの制度です。小さな事故でも必ず警察に届けてください。事故の相手方の損害を補償するものではありません。

加入できる人

加入時点で市内に居住し、

  • 住民登録をしている人
  • 市内に住民登録をしている人の被扶養者で修学のために市外に転出している人

共済期間

4月1日~翌年3月31日まで(4月1日以降に加入した場合は申込みの翌日から翌年3月31日まで)。

期間内に市外に転出した場合でも、資格は有効です。

共済会費

一人年額500円です。

(中途加入の場合も同額)

受付場所

戸籍住民課・市役所各出張所、郵便局

対象となる事故

国内の道路上で起きた自動車、バイク、自転車等の交通に伴う接触、衝突、転倒などの事故や、歩行中にこれらの車両にはねられたり、ひかれたりした事故など。

共済見舞金の請求

見舞金の請求には、印鑑と以下の書類の原本が必要です。事故状況によっては代用できる書類がありますので、書類をそろえる前に市役所戸籍住民課までお問い合わせください。

見舞金の請求期間は事故日の翌日から2年以内です。また、事故により身体障害者1級・2級の認定を受けた場合は、見舞金の請求期間は事故日の翌日から3年以内です。この場合の給付金は80万円です。

請求書類

  1. 会員証(加入時に返却した領収書)
  2. 交通事故証明書(自動車安全運転センター発行のもの)
    注1:警察に交通事故の届出をすると発行されます。
  3. 共済見舞金請求書兼決定書(市役所戸籍住民課に指定の用紙があります)
  4. 医師等の診断書(治療期間、治療実日数のわかるもの、治療日数が3日以上となるものが対象です。市役所戸籍籍住民課に共済組合所定の用紙があります)
  5. その他、死亡の場合には戸籍謄本などが必要です。

注2:請求書類「2.交通事故証明書」、「4.医師等の診断書」については、必ず原本を持参してください。ただし、ほかに使用する場合は窓口で確認後、原本をお返しします。なお、請求にかかる費用は自己負担になります。

注3:請求書類「4.医師等の診断書」は、共済組合所定の診断書の原本を提出したときは、1通あたり5,000円(その他の様式は3,000円)が見舞金に加算されます。

共済見舞金額

災害の区分

(1)死亡
120万円
(2)傷害1
(交通事故証明書が得られる場合)

入院1日につき 2,000円

通院・往診1日につき 1,000円

  • それぞれの単価に日数を掛けた金額の合計額
  • 合計額が2万円未満のときは2万円。最高限度額は22万円。
(3)傷害2
(交通事故証明書が得られない場合)

入院・通院・往診1日につき 1,000円

  • 単価に日数を掛けた金額
  • 合計額が2万円未満のときは2万円。最高限度額は6万円。

(2)(3)ともに、請求できるのは実際に治療を受けた日(治療実日数)が3日以上からです。

埼玉県市町村総合事務組合のホームページ

埼玉県市町村交通災害共済の制度の詳細について、ご確認いただけます。
また、見舞金請求に必要な一部の書類について、ダウンロードできますので、ご利用ください。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 戸籍住民課 住民担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9112 ファクス番号:048-460-3146
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。