和光市管理不全空家等及び特定空家等の認定基準
和光市では、空家等の所有者等に適切な管理を促すため、管理不全空家等及び特定空家等を認定する際の基準として、「和光市管理不全空家等及び特定空家等の認定基準」を策定しました。
空家等の管理は所有者等の責務です
空家等の適切な管理は、空家等対策特別措置法に基づき、所有者等が負うべき責務です。
本市では、管理が不十分な空家等について、 所有者等が適切な管理や利活用を行えるよう、情報提供・助言等を通じて自主的な改善を支援します。
改善が図られない場合の対応
改善が進まず、管理不全空家等または特定空家等に認定された場合には、周囲の生活環境への影響や危険性の程度を踏まえ、必要に応じて以下の措置を段階的に行います。
- 助言
- 指導
- 勧告
管理不全空家等として勧告を受けると
住宅用地に適用されている固定資産税の特例が解除されるため、固定資産税額が上がります。
特定空家等に対する措置
特定空家等に認定され、かつ特に必要があると認められる場合には、空家特措法第22条に基づき、命令や行政代執行による是正措置を行うことがあります。
和光市管理不全空家等及び特定空家等の認定基準
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築課 審査住宅担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9134 ファクス番号:048-464-5577
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