和光市管理不全空家等及び特定空家等の認定基準

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ページ番号1013369  更新日 2026年3月31日

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和光市では、空家等の所有者等に適切な管理を促すため、管理不全空家等及び特定空家等を認定する際の基準として、「和光市管理不全空家等及び特定空家等の認定基準」を策定しました。

空家等の管理は所有者等の責務です

空家等の適切な管理は、空家等対策特別措置法に基づき、所有者等が負うべき責務です。

本市では、管理が不十分な空家等について、 所有者等が適切な管理や利活用を行えるよう、情報提供・助言等を通じて自主的な改善を支援します。

改善が図られない場合の対応

改善が進まず、管理不全空家等または特定空家等に認定された場合には、周囲の生活環境への影響や危険性の程度を踏まえ、必要に応じて以下の措置を段階的に行います。

  • 助言
  • 指導
  • 勧告

管理不全空家等として勧告を受けると

住宅用地に適用されている固定資産税の特例が解除されるため、固定資産税額が上がります。

特定空家等に対する措置

特定空家等に認定され、かつ特に必要があると認められる場合には、空家特措法第22条に基づき、命令や行政代執行による是正措置を行うことがあります。

和光市管理不全空家等及び特定空家等の認定基準

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築課 審査住宅担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9134 ファクス番号:048-464-5577
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。