軽自動車の車検時の納税証明書(継続検査用)について

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ページ番号1011600  更新日 2025年4月1日

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軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)

車検時の納税証明書(継続検査用)の提示は原則不要です

 令和5年1月より、軽自動車税(種別割)の納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できる「軽 JNKS」(軽自動車税納付確認システム。読み方:けいじぇんくす。)の運用が開始されました。

 継続検査窓口において、「軽 JNKS」により軽自動車税(種別割)の納付が確認できる場合、「納税証明書の提示」が原則不要になります。

 納付後すぐに継続検査を受ける場合は、金融機関又はコンビニエンスストア等の窓口で納付してください。

 対象車種

 三輪・四輪の軽自動車

 ※二輪の小型自動車(総排気量250㏄超の二輪車)については、引き続き継続検査窓口での納税証明書の提示が必要です。

 留意事項

 「軽 JNKS」により軽自動車税(種別割)の納付が確認できない場合、これまでどおり納税証明書の提示が必要となります。詳しくは下記「(注意)これまでどおり納税証明書の提示が必要となる例」をご確認ください。

(注意)これまでどおり納税証明書の提示が必要となる例
  • 二輪の小型自動車(総排気量250㏄超の二輪車)
  • 中古車の購入直後
  • 対象車両に過去の軽自動車税の未納がある
  • 納付直後(おおむね2週間から3週間)など、システムへの納付情報が反映されていない
  • 引っ越しによる住所変更などの手続きを行った直後
  • 減免申請から決定までの間、または減免の決定直後

 納付後、すぐに車検(継続検査)を受ける場合について

 当初発送の納税通知書で金融機関やコンビニエンスストアなどの窓口で納付していただくことで、納税通知書の右端に添付されている納税証明書(継続検査用)をお使いいただけます。

 ただし、過年度に未納があるなど、納税証明書に「***」のあるもの及び金融機関などの領収日付印の無いものは証明書として使用できません。その場合、収納課(市役所)または出張所にて未納分も含めて納付していただくことで証明書の交付ができますので、納付後に証明書の申請をお願いいたします。

 例年6月上旬の郵送廃止(一部対象外あり)について

 軽JNKSの開始に伴い、例年6月上旬に行っていた口座振替・スマートフォンアプリ・地方税お支払いサイトで納期限日までに納付された方への納税証明書(継続検査用)の郵送を令和7年度より廃止します

 ただし、車検が必要な二輪の小型自動車(総排気量250cc超の二輪車)をお持ちの方には、6月中旬頃に引き続き郵送いたします。

 

このページに関するお問い合わせ

総務部 収納課 納税管理担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9104 ファクス番号:048-464-1545
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。