滞納整理基本方針

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ページ番号1002071  更新日 2024年1月18日

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基本方針

税金は、所得や資産の状況に応じて公平に課税されているものです。また、税金は納期限までに自主的に納付することが本来の姿となっています。

市では、納期限内に納付している大部分の納税者の皆さまに不公平が生じないよう、「滞納を放置することなく、法令に基づき厳正に対処していく。」という基本姿勢を念頭に、徹底した滞納整理を実施していきます。

  1. 初期滞納への徹底した取組により、新たな滞納の発生を抑制する。
  2. 厳正な滞納処分の執行により、滞納事案の早期完結を図る。
  3. 延滞金の徴収を徹底する。

具体的な取組

1 新たな滞納の発生を抑制するための取組

  1. 納税サポートセンターを活用し、架電による納付勧奨をおこない、速やかな納付を促す。
  2. 催告書の文面などを工夫し、文書催告の効果を高める。
  3. 延滞金の徴収を徹底することにより、滞納の発生を未然に抑制する。
  4. 滞納の累積化・慢性化を防止するため、新規滞納者への積極的な滞納処分を執行する。
  5. 特別な事情のため納付が困難な納税者に対しては、納税相談を促す。また、開庁時に相談できない納税者に向け、夜間納税相談と休日納税相談を実施する。

2 滞納事案を早期完結するための取組

  1. 納税の催告にもかかわらず納付も相談も無い滞納者については、勤務先への給与照会などの財産調査を徹底して行い、直ちに滞納処分を執行する。
  2. 悪質な滞納事案又は財産調査によっても財産を発見できない事案などについては、自宅や事業所等の捜索を積極的に実施する。
  3. 不動産公売などへの取組を強化する。
  4. 延滞金免除や差押解除など、不当な要求を強要する行為に対しては、組織として毅然とした態度で対応する。
  5. 滞納者の実情に即した処理を的確に実施し、地方税法第15条の7第1項に定める要件に該当するときには、遅滞なく処分停止することに努める。
  6. 県との連携により、市・県民税を中心とした高額滞納事案の滞納整理を推進する。

目標

市税及び国民健康保険税(現年課税分、滞納繰越分)の収納率を前年度よりもアップさせる。

このページに関するお問い合わせ

総務部 収納課 徴収担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9105 ファクス番号:048-464-1545
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。