納期内に納めましょう
市税を納めてください
市では、市民サービスを充実させるための貴重な財源として、市税などの歳入の確保に取り組んでいます。税金は納期内に納めましょう。
納税が遅れたときは
地方税法の規定により、納期限の翌日から起算して20日以内に督促状を発布します。督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに税金が完納されないときは、地方税法により準用される国税徴収法の規定により滞納処分(財産の差押)を受けることがあります。
延滞金
納期限を過ぎた場合には、納期限までに納めた人との公平を保つため、延滞金が加算されます。
延滞金は納期限の翌日から納付(納入)される日までの日数に応じて計算します。
- 納期限の翌日から1か月を経過するまでの期間については年2.4%の割合を乗じます。
- 納期限後1か月を経過した日から、納付日までの期間については年8.7%の割合を乗じます。
- 延滞金の計算は期別ごとに行います。
- 未納税額が2,000円以上のものに対し延滞金がかかります。(一部を納税して、残りが2,000円未満になった場合は除きます。)
- 未納税額の1,000円未満の端数は切り捨て、1,000円単位で延滞金の計算を行います。
- 算出した延滞金額に100円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てます。
- 算出した延滞金額が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨てます。
※ 令和4年1月1日現在の法令等に基づき記載しています。
滞納処分
納期限までに完納されない人には、督促状をお送りします。その後も納付がなく滞納が続きますと、公平の見地から財産(預金・給与・不動産等)の差押えなどの滞納処分を行うことになります。
このページに関するお問い合わせ
総務部 収納課 徴収担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9105 ファクス番号:048-464-1545
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