産前産後期間の国民健康保険税の軽減

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1010718  更新日 2024年1月22日

印刷大きな文字で印刷

対象となる方

国民健康保険に加入されており、出産予定日又は出産日が令和5年11月1日以降の方が対象です。(以下「出産被保険者」という)

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいい、死産、流産、早産を含みます。

対象となる国民健康保険税と対象期間

軽減の対象期間は、出産予定日又は出産日の属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日の属する月の3か月前から6か月間)が対象期間です。(以下「産前産後期間」という)

産前産後期間の出産被保険者にかかる国民健康保険税の所得割額及び均等割額が対象です。

国民健康保険税が減額された場合、払い過ぎになった保険税は還付されます。

軽減該当月(参考例)

 

4月

5月

6月

7月

8月

出産予定日

(出産日)

9月

10月

11月

単胎の方

 

 

 

 

多胎の方

 

 

※表中「○」が軽減の該当月になります。

令和5年度においては、令和6年1月以降の産前産後期間の国民健康保険税が対象となります。

制度開始が令和6年1月1日から開始となるため、令和5年度の国民健康保険税については、令和6年1月以降からの保険税が対象となります。

令和5年度の国民健康保険税について

令和5年10月

令和5年11月

令和5年12月

令和6年1月

令和6年2月

令和6年3月

令和6年4月

令和6年5月

 

出産

 

 

 

 

 

 

 

出産

 

 

 

 

 

 

出産

 

 

 

 

 

出産

 

※表中「○」が軽減の該当月になります。

届出方法

届出書に必要事項を記載していただき、お手続きに必要なものを添えて保険年金課国民健康保険担当へご提出ください。届出書は出産予定日の6か月前から届出をすることができます。

  • 届出書様式
  • 国民健康保険被保険者証
  • マイナンバー(個人番号)が確認できるもの(マイナンバーカード、個人番号が記載された住民票の写し等)
  • 本人確認ができるもの(運転免許証やパスポート)
  • 出産予定日又は出産日が確認できるもの(母子手帳[予定日の記載があるもの]、出生証明書[出産日及び親子関係の記載があるもの]等)

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 国保健康保険担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9127 ファクス番号:048-463-8815
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。