平成30年度から都市計画税の税率を改定

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ページ番号1002061  更新日 2024年1月18日

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都市計画事業を着実に推進するため、税率を段階的に0.2%⇒0.25%⇒0.3%へ

和光市では、都市計画実施事業等への財政需要が高まっていることや社会保障関係経費が今後も増加傾向にあることから、市の将来を見据えた都市計画事業を推進するため、現状における財政状況を鑑み、都市計画事業に必要な財源を確保するために都市計画税の税率を段階的に改定することで、現行の住民サービス水準を維持しつつ、本市の将来を見据えた都市計画事業を着実に推進していきます。

1 市の財政状況は?

社会保障関係経費に充当している一般財源が、10年前(平成18年度)と比較して大幅に増加(約12億円)しており、今後も増加傾向は続くものと予測しています。都市計画事業の財源として、一般財源等をこれまでの水準で充当していくことは大変難しい状況となっています。

グラフ:一般財源の推移

2 都市計画税の税率はどうあるべき?

都市計画税の税率は、都市計画事業の経費に充てるための目的税であることから、一般財源の状況や国庫補助金、地方債及び受益者負担という各般の財源の状況を見合わせながら、市民の皆さんにどの程度の負担を求めていくのかということで決定されるべきものです。
市では、ここ十数年の都市計画事業に対する財政需要は高まっています。その財源には、都市計画税を充当しているものの、不足する部分については一般財源の他、市債の発行や基金繰入で補っています。

3 なぜ、今、税率を引き上げるの?

高齢者・障がい者・子ども等が安心して暮らせ、災害に強いまちづくりを停滞させることは、本市の将来に大きな問題を残す可能性が高く、必要な都市計画事業については着実に推進していくことが市の責務と考えます。
都市計画税率を段階的に従来の0.3%に戻し、現行の住民サービス水準を維持しつつ都市計画事業を着実に推進していくことで、将来の財政需要に耐えられる強い財政基盤を作っていく必要があります。

4 税率は?

現行の税率は、都市計画税の税率引き下げを求める請願が採択され、平成8年度から税率が0.3%から0.2%に引き下げられました。
引き下げた理由は、都市計画事業の進捗状況及び近隣市の都市計画税の適用税率等を勘案するとともに、納税者の重税感を緩和するためであり、現行の都市計画税率は、減税している状況にあるといえます。
今回、現状における財政状況を十分に勘案した結果、和光市都市計画税条例を改正し、現行税率0.2%を段階的に平成30年度から2020年度までの各年度分の税率を0.25%とし、2021年度以後の年度分から税率を0.3%としました。

都市計画税率

1995年度
(平成7年度以前)
0.3%
2017年度(平成29年度)
現行 0.2%

2018年度(平成30年度)~2020年度

改定後 0.25%
2021年度以後
改定後 0.3%

5 負担はどのくらい増えるの?

平成29年度と比較して都市計画税の税率は、平成30年度から1.25倍に、2021年度からは1.5倍になります。所有する家屋の新・増築、滅失や土地の地目変更、譲渡などの異動がない場合、税額も約1.25倍、約1.5倍になります。なお、評価替えや土地の負担調整措置などにより税額が変更になる場合があります。

一般的な住居での計算例

市街化区域に小規模住宅用地100平方メートルと木造専用住宅を所有する場合及び鉄筋コンクリート造5階建(戸数:30戸)で1戸の専有面積60平方メートルのマンションを所有する場合の税額の計算例は次のとおりです。

一戸建て住宅

(土地:小規模住宅用地100平方メートル・評価額1,240万円)/(家屋:木造専用住宅(築6年)・床面積100平方メートル・評価額580万円)

種別

課税標準額

税額の計算方法

土地

4,133,333円

4,133,333円×税率=税額

家屋

5,800,000円

5,800,000円×税率=税額

年税額
  • 平成29年度 19,800円
  • 2018年度(平成30年度)~2020年度 24,800円(5,000円増)
  • 2021年度以降 29,700円(4,900円増)

注:土地の課税標準額は小規模住宅用地の特例により評価額の1/3となります。

マンション(鉄筋コンクリート造5階建(専用部分戸数30戸)(築6年))

(土地:800平方メートル・評価額9,920万円)/(家屋:総床面積2,100平方メートル(専用部分1,800平方メートル・共用部分300平方メートル)・マンション1棟の評価額1億8,900万円・マンション1戸の専有面積60平方メートル)

種別

課税標準額

税額の計算方法

土地

33,066,666円

33,066,666円×税率=税額(A)
税額(A)×1戸/30戸=税額

家屋

189,000,000円

189,000,000円×70平方メートル/2100平方メートル(共用部分含む)=6,300,000円
6,300,000円×税率=税額
※70平方メートル=専有面積60平方メートル+共用部分300平方メートル×1戸/30戸
年税額
  • 平成29年度 14,800円
  • 2018年度~2020年度 18,500円(3,700円増)
  • 2021年度以降 22,200円(3,700円増)

注:土地の課税標準額は小規模住宅用地の特例により評価額の1/3となります。

6 都市計画税の使いみちは?

都市計画税は目的税であるため、都市計画道路・都市公園・下水道などの都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用のほか、これらの事業を行うために借り入れた借金の返済等にも使われます。

7 問合せ

  • 課税内容に関すること 課税課 資産税担当 048-424-9103
  • 財政状況に関すること 財政課 財政担当 048-424-9100
  • 都市計画に関すること 都市整備課 計画担当 048-424-9145
  • 区画整理事業に関すること
    • 和光市駅北口土地区画整理事業:和光市駅北口土地区画整理事業事務所 048-450-1602
    • その他の区画整理事業:都市整備課 区画整理担当 048-424-9158

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 資産税担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9103 ファクス番号:048-464-1545
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。