改葬許可について

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ページ番号1013552  更新日 2026年5月18日

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改葬とは

市内の墓地又は納骨堂にある遺骨を他の墓地又は納骨堂に移すこと、お墓の引越しを「改葬」といいます。

改葬するためには、市区町村長が発行する「改葬許可証」が必要です。

改葬許可証は、現在使用している墓地又は納骨堂がある市区町村にて発行します。
(※遺骨のある墓地又は納骨堂が和光市以外の場合は、和光市役所では手続きできません。)

主な手続きの流れ

手続きの一般的な流れは以下のとおりです。

1.改葬先の墓地・納骨堂を決める

申請書に改葬の場所をご記入いただきますので、あらかじめ改葬先を決めてください。

2.改葬許可申請書を入手する

現在使用している墓地・納骨堂の所在地の自治体で改葬許可申請書の用紙を受け取る。
申請書は、本ページからダウンロードするほか、窓口、郵送で受け取ることができます。
※郵送で申請書の送付をご希望の場合は、電話もしくは戸籍住民課宛のメールで「申請者の氏名、住所、改葬する人数」をご連絡ください。

3.改葬許可申請書を記入する

申請書に必要事項をご記入ください。
なお、墓地管理者欄には、現在使用している墓地・納骨堂の管理者に埋蔵の事実を証明してもらってください。
墓地使用者と申請者が異なる場合は、申請書の所定の欄に墓地使用者の承諾をもらってください。
改葬する対象者が複数の場合は、申請書の裏面(両面印刷の場合)もしくは2枚目に他の方の内容をご記入ください。

4.改葬許可申請書を提出する

【窓口申請の場合】
市役所1階戸籍住民課窓口へ提出してください。
手数料は無料です。
※申請は市役所本庁のみです。市内各出張所ではお取り扱いできませんので、ご注意ください。

【郵便申請の場合】
申請書と許可証を返送するための返信用封筒(返信先の住所・氏名記載、切手貼付)を同封し、下記の宛先へ郵送してください。
<送付先> 〒351-0192 埼玉県和光市広沢1-5 和光市役所戸籍住民課住民担当宛

5.改葬許可証を受け取る

提出された改葬許可申請書に基づき、改葬許可証を交付します。
申請書の内容に不備が無ければ、即日で改葬許可証を交付します。
※郵送申請の場合は、内容を確認後、同封いただいた返信用封筒にて改葬許可証を返送します。

6.現在の埋葬先へ改葬許可証の提示

現在使用している墓地又は納骨堂の管理者に改葬許可証を提示し、遺骨を取り出します。

7.改葬先への改葬許可証の提出

改葬先の墓地又は納骨堂の管理者に改葬許可証を提出し、遺骨を埋葬します。

申請書と記入例

A4サイズで印刷してください。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 戸籍住民課 住民担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9112 ファクス番号:048-460-3146
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。