令和7年5月26日から住民票等に併記の旧氏(旧姓)に振り仮名が記載されるようになりました。
旧氏への振り仮名記載について
住民票の記載事項である旧氏についても、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができ、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できます。
(注意)旧氏と旧氏の振り仮名どちらか一方だけを記載することはできません。
(注意)マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の記載は、令和8年6月以降を予定しています。(実施日未定)
すでに旧氏併記をされている方の振り仮名の記載について
令和7年5月26日時点において、すでに旧氏が記載されている方については、住民票で便宜的に保有している旧氏の振り仮名を参考に、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が、住所地の市区町村長より通知されます。和光市は令和7年6月の発送を予定しています。通知が届いた方は、令和8年5月25日までに限り、住所地の市区町村長にその旧氏の振り仮名を請求(記載)することができます。
1.通知された旧氏の振り仮名が正しいとき
通知された旧氏の振り仮名が正しいときは、請求をしなくても、令和8年5月26日以降、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
(注意)令和8年5月26日よりも前に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、旧氏の振り仮名の記載を請求することができます。
2.通知された旧氏の振り仮名に誤りがあるとき
通知された旧氏の振り仮名に誤りがあるときは、令和8年5月25日までに正しい振り仮名の記載を請求する必要があります。
振り仮名の記載の請求は、通知に同封または当市ホームページからダウンロードして印刷した「旧氏の振り仮名記載請求書」を市役所1階戸籍住民課にご提出ください。
3.請求方法
請求可能な時期 |
令和7年5月26日から令和8年5月25日まで ※郵送の場合、令和8年5月25日(必着) |
---|---|
請求可能な方 |
|
送付先(郵送の場合) |
〒351-0192和光市広沢1番5号 和光市役所戸籍住民課住民担当 |
必要書類 |
|
4.請求書様式
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 戸籍住民課 住民担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9112 ファクス番号:048-460-3146
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。