隣家と同じ住所でお困りの方へ(補助番号について)

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ページ番号1001972  更新日 2024年5月16日

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概要

現在、住居表示の付定にあたり、隣の家との位置が近い場合や公道から離れた住宅用地の開発のために位置指定道路が造成された場合は、住居番号が同じになるケースがあります。
そこで、住所の表示をわかりやすくするため、同じ住居番号(住所)が複数ある建物について、同じ住居番号の建物に補助番号をつけることができるようになりました。

補助番号付番のイメージ

住居番号の付け方は、まず街区の周囲の道路等に沿って10メートル~15メートル間隔で「フロンテージ」を定め、「基礎番号」をつけます。
住居番号は、原則として建物の主な出入口がどの基礎番号に該当するかによって決まります。
この住居番号に補助番号を使用した場合、住居表示は次のようになります。

今までの住居表示

水色の建物2軒とも、埼玉県 和光市 ■■(町名) 1丁目5番2号
オレンジ色の建物5軒とも、埼玉県 和光市 ■■(町名) 1丁目5番12号

イラスト:今までの住居表示


上の図のように、水色とオレンジの建物は、住居表示が重複しているため、補助番号付番の申出をいただければ、以下のような住居表示になります。

補助番号付番後の住居表示

イラスト:補助番号付番後の住居表示(例1)

水色の建物

埼玉県 和光市 ■■(町名) 1丁目5番2-1号
埼玉県 和光市 ■■(町名) 1丁目5番2-2号

イラスト:補助番号付番後の住居表示(例2)

オレンジの建物

埼玉県 和光市 ■■(町名) 1丁目5番12-1号
埼玉県 和光市 ■■(町名) 1丁目5番12-2号
埼玉県 和光市 ■■(町名) 1丁目5番12-3号
埼玉県 和光市 ■■(町名) 1丁目5番12-4号
埼玉県 和光市 ■■(町名) 1丁目5番12-5号

補助番号付番の対象となる建物

  1. 新たに住居番号を付定する際に、同番号が避けられないとき。
  2. 他の建物と同番号の住居番号がすでについている建物で郵便等の誤配など不都合が生じているとき。

注意事項 ※お申出いただく前によくお読みください。

  • 既存の建物について、補助番号がつくのは、申出があった建物のみです。
  • 補助番号の付け方にはルールがあるため、ご希望の番号にすることはできません。
  • 原則戸建を対象としていますが、やむを得ない場合はアパートやマンションなどの集合住宅も補助番号付番の対象とします。
  • すでに補助番号なしの住居番号が付番されている建物に対して補助番号を付番した場合は、併せて住民異動の手続きが必要になります。
    この場合、不動産登記の変更や運転免許証、健康保険証の住所変更手続きなどの様々な手続きを住民ご自身で行っていただく必要があります(※)。
    また、住所変更に係る各種手続きの際に発生する費用については、住民ご自身の自己負担となります。
  • 同一住居番号で不都合が生じている建物を対象としているため、「同一住居番号ではないが、今の住居番号から希望の番号に変更したい。」などの相談には応じられません。
  • 補助番号は建物ごとに設定するので、同一建物であれば、玄関や世帯が別の場合でも同じ補助番号を使用することになります。
  • 戸建の借家の住民からの申出の場合には、建物の所有者及び建物の住民全員の同意が必要となりますので、所有者及び建物の住民全員の同意書を添えて申出いただくことになります。
  • 集合住宅の住民からの申出の場合には、建物の所有者及び建物の住民全員の同意が必要となりますので、所有者及び建物の住民全員の同意書を添えて申出いただくことになります。

※住所変更手続きが必要なものの例

  • 電気・電話・ガス・水道などの公共料金の住所変更
  • 土地・建物登記簿の権利者欄の変更
  • 自動車の運転免許証・車検証の住所変更
  • 銀行口座・生命保険等の契約者情報等の変更
  • 郵便物等の配達先住所の変更
  • 学校・勤務先などへの変更申請
  • 友人・知人等へのお知らせ など

※その他、上記以外でも法令等により住所変更の届出が必要なものがあれば、それぞれ所定の手続きをしていただきますようお願いします。

補助番号付番に必要な提出書類

新築の建物に補助番号を付番する場合(※通常の住居番号付定届と同じ手続きです。)

住居番号付定届
添付書類として、案内図、配置図、1階平面図も併せて提出してください。
※新築の建物については、市で補助番号付番が必要と判断した場合のみ付番します。

既に補助番号なしの住居番号が付番されている建物に対して補助番号を付番する場合

  • 住居番号変更申出書
  • 同意書(※借家や集合住宅の場合、所有者及び建物の住民全員の同意が必要になります。)
  • 住民異動届(※住所修正の申出が必要になります。)
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、健康保険証など)

 ※住所が変わると、マイナンバーカード及び電子証明書の更新手続きが必要になります。

 ※その他、住所変更に係る各種手続き(運転免許証や登記簿等)についても申出者の自己負担にて行っていただく必要がありますので、ご了承のうえ、お手続きください。

 

申請書等

住居番号変更申出書

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 戸籍住民課 住民担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9112 ファクス番号:048-460-3146
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。