住居番号付定(住居表示付定)
住居表示を必要とする建物その他工作物を新築又は建替えされた方は、住居表示のための付定届が必要となります。
届出を受付したのち、現場確認をした上で、住居番号を付定します。付定後、「街区符号及び住居番号付定通知書」と「町名表示板」及び「住居番号表示板」を、窓口又はご用意いただいた返信用封筒にて郵送する方法でお渡しします。
住居表示付定届
必要なもの
- 住居番号付定届
- 案内図
- 配置図
- 1階平面図
- 付定後、通知書及び町名表示板と住居番号表示板について郵送での受け取りをご希望の場合は、返信用封筒(切手を貼り、宛先を記入したもの。)
※届出は戸籍住民課窓口のほか、郵便でもご提出いただけます。
付定届提出にあたっての注意事項
- 建物から道路への出入り口を現場確認した上で住居番号を付定するため、届出は玄関の位置が外から目視で確認できるようになってからの受付となります。
- 届出から住居表示の決定まで、2週間程度お時間をいただきます。完成・入居の前に余裕をもって届出をしてください。
- 建物等を建て替えた場合、出入り口の位置や周辺の状況によって住居番号が変わることがあります。
- 集合住宅等の建物の名称は、記号やスペース、アルファベットの大文字・小文字を正確にご記入ください。
- 住居番号の決定後に、「街区符号及び住居番号付定通知書」及び町名表示板と住居番号表示板(プレート)をお渡しします。
方書名称変更届
集合住宅の名称を変更した場合や、戸建を共同住宅等に変更し名称を付ける場合は、方書名称変更の届出が必要です。
建物の所有者又は不動産業者等の関係者の方(管理会社等)が手続きしてください。
方書名称変更届に記載する建物の名称は、記号やスペース、アルファベットの大文字・小文字を正確にご記入ください。
なお、方書名称変更の手続き後に転入・転居の届出をされた方の住民票の方書は新しい名称で記載されますが、現在居住されている方の住民票の方書は変更されません。
後日、居住者の方がご自身で住所修正手続きをしていただく必要があります。
町名表示板及び住居番号表示板の再交付
郵便物などの配達や来訪される方に目的地をわかりやすくするため、住居表示区域内の建物には住居表示板を掲示することになっています。
門扉、塀等の損壊等で滅失したときや年月の経過等により破損、退色など判読できなくなったときは、申出により新しい町名表示板及び住居番号表示板を無料で再交付します。
先に戸籍住民課に電話いただき、在庫確認をされてから戸籍住民課(市役所1階)窓口においでください。(※印鑑持参の必要はありません。)
住居表示新旧対照表(平成16年11月実施)
平成16年11月1日に実施した大字白子・大字新倉・大字下新倉・松ノ木島町の住居表示に伴う住居表示新旧対照表は次のPDFファイルをご覧ください。
住居表示変更旧新・新旧対照表(平成28年2月実施)
和光北インター地域土地区画整理事業に伴い、平成28年2月1日に新倉四丁目、新倉五丁目の各一部街区の住居表示変更を実施しました。これに伴う旧新・新旧対照表及び新旧対照案内図は次のPDFファイルをご覧ください。
住居表示変更旧新・新旧対照表(平成28年11月実施)
白子三丁目中央土地区画整理事業に伴い、平成28年11月1日に白子三丁目の一部街区(8番街区から11番街区)の住居表示変更を実施しました。これに伴う旧新・新旧対照表及び新旧対照案内図は次のPDFファイルをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 戸籍住民課 住民担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9112 ファクス番号:048-460-3146
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。