印鑑登録・印鑑登録証明書

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ページ番号1001941  更新日 2024年3月5日

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印鑑登録とは、手持ちの印鑑をあなた個人のものとして公に立証するために登録することであり、その登録された印鑑の印影であるかどうかを証明するのが「印鑑登録証明書」です。
ご存知のように「実印」とは、自分自身の意思を”「実印」を押す行為”をもって確認することに意味があり、たった一つの印でも押すか押さないかで大きな違いがあります。車や不動産の売買、ローンや相続の手続きなどでは、必ずといっていいほど実印と印鑑登録証明書が必要とされています。
軽い気持ちで印を押したためにあとで大損害を被ったり、裁判ざたになったり、一生を棒にふることさえ起こりかねません。それほど重要な印鑑登録、印鑑登録証明書ですので、その手続きも慎重を期して行っています。
ですから、印鑑登録をされる方はこの説明をよくお読みいただき、間違いのないようお願いします。

印鑑登録できる人

和光市に住民登録をしている15歳以上の人

※成年被後見人の方が印鑑登録を申請する場合には、成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人(成年後見人)が同行している場合に限って申請が可能となります。

印鑑登録料

初回は無料
紛失等で再登録する場合は1件300円(平成30年7月1日の申請分から改定されました)

印鑑登録できる窓口

和光市役所1階 戸籍住民課、和光市役所駅出張所

印鑑登録の方法

本人が直接窓口で手続きをする場合 ※本人確認書類はすべて原本をご持参ください。コピー不可です。

本人確認の方法 手続きに必要なもの 印鑑登録証の交付
顔写真付き身分証明書で確認する方法
  • 登録する印鑑
  • 官公署が発行した免許証、許可証もしくは身分証明書で写真付きのもの原本(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
即日発行

保証人による方法

※保証人は、和光市で印鑑登録をしている人に限ります。

  • 登録する印鑑
  • 登録する本人の本人確認書類原本(健康保険証、年金手帳等)
  • 印鑑登録申請書(保証人が保証人欄に保証人の住所、氏名、生年月日を自署し、和光市で登録している印鑑を押印したもの)
即日発行
郵送照会で確認する方法

(1)申請のとき

  • 登録する印鑑
  • 登録する本人の本人確認書類原本(健康保険証、年金手帳等)

後日、照会書兼回答書を住民登録上の住所へ転送不要郵便で郵送します。

(2)交付のとき
郵送された照会書兼回答書に必要事項を記入の上、登録した印鑑を押印し、申請をした場所に30日以内にお越しください。

  • 登録する印鑑(提出書類に不備等があった際に使用します。)
  • 郵送された照会書兼回答書(登録した本人が住所、氏名、生年月日を自署し、登録する印鑑を押印したもの)
  • 申請時に見せていただいた登録する本人の本人確認書類原本(健康保険証、年金手帳等)
数日後発行

代理人に手続きを依頼する場合 ※本人確認書類はすべて原本をご持参ください。コピー不可です。

本人確認の方法

郵送照会で確認する方法

手続きに必要なもの

(1)申請のとき
  • 登録する印鑑
  • 代理人の本人確認書類原本(運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳、マイナンバーカード等)
  • 印鑑登録申請の委任状(登録する本人の自署、登録する印が押印がされたもの)

後日、照会書兼回答書を本人の住民登録上の住所へ転送不要郵便で郵送します。

委任状は、必ず登録する本人が自筆で記入してください。
委任事項欄の印鑑登録に関する一切の権限にレ点でチェックし、具体的な申請内容(申請、受領、亡失、廃止)にもレ点でチェックの記入をお願いします。代理人(住所、氏名、生年月日)、委任者(住所、氏名、生年月日、日中につながりやすい連絡先)、委任事項が記入してあれば、便箋などに記入してご持参いただいても構いません。

(2)交付のとき

郵送された照会書兼回答書に登録者本人が必要事項を記入の上、登録した印鑑を押印し、申請をした場所に30日以内にお越しください。

本人がお越しになる場合
  • 登録する印鑑(提出書類に不備等があった際に使用します。)
  • 郵送された照会書兼回答書
  • 登録する本人の本人確認書類原本(運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳、マイナンバーカード等)
代理人がお越しになる場合
  • 登録する印鑑(提出書類に不備等があった際に使用します。)
  • 郵送された照会書兼回答書
  • 印鑑登録証受領の委任状(登録する本人の自署、登録する印が押印されたもの。※申請時の委任状は使えません。申請時とは別に「受領」にチェックした委任状をご用意ください。)
  • 代理人の本人確認書類原本(運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳、マイナンバーカード等)
  • 登録する本人の本人確認書類原本(運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳、マイナンバーカード等)

外国人の方が直接窓口で手続きをする場合

 外国人住民の方で漢字圏と非漢字圏の方で登録できる印鑑が異なります。

  • 漢字圏の方で氏名の表記がアルファベットで、漢字の印鑑を登録する場合には、在留カード等に漢字氏名が記載されている又は通称名を漢字で登録している場合に限り登録できます。

※在留カード等に漢字氏名を登録する場合は、出入国在留管理庁で手続きを行ってください。

 

  • 非漢字圏の方で氏名の表記がアルファベットで、カタカナの文字の印鑑を登録する場合には氏名のカタカナ表記をあらかじめ登録する必要があります。

※登録手続きは市役所1階戸籍住民課のみとなります

在留カード又は特別永住者証明書の原本、登録する印鑑をご持参ください。

印鑑登録証(カード)

印鑑登録が完了しますと「印鑑登録証」(印鑑登録カード)が発行されます。
市役所もしくは市内各出張所に、印鑑登録証(印鑑登録カード)を持参し、「住民票・戸籍・印鑑証明書交付申請書」に記入し、窓口に提出すると「印鑑登録証明書」が発行されます。

  • ※「印鑑登録証」の裏側の注意事項は必ずお読みください。
  • ※「印鑑登録証」は大切なものです。紛失しないよう大切に保管してください。
  • ※「印鑑登録証」と登録した印鑑は事故防止のため、別々に保管しましょう。

コンビニ交付サービスで印鑑登録証明書を申請する場合には、(1)利用者証明用電子証明書搭載のマイナンバーカード、(2)利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)が必要になります。

令和3年12月1日付け和光市印鑑条例施行規則の一部改正により、印鑑登録証裏面の注意事項『4、印鑑登録証明書の交付申請を代理人に委任する場合は、この印鑑登録証と代理人の印鑑(認印)が必要です。』
「代理人の印鑑(認印)」が「代理人の本人確認書類」に変更となりました。

※なお、現在お持ちの印鑑登録証はそのままお使いいただけます。

登録できる印鑑

  • 氏名、氏、名、旧氏、通称又は氏名、旧氏、通称の一部を組み合わせたもの
    ※旧氏で印鑑登録の申請をする場合は、事前に住民票に旧氏を併記するお手続きが必要です。詳細は、「令和元年11月5日から住民票等に旧氏(旧姓)を併記できるようになりました。」をご覧ください。
  • 印影の大きさが、8mm以上25mm以下のもの
  • 変形しない材質で、縁が欠けていないもの
  • 印章そのものが逆に刻印していないもの

登録できない印鑑【ご注意ください】

次のような印鑑は登録できないため、ご注意ください。

  • 職業、資格その他住民基本台帳に記録されている氏名、旧氏、又は通称以外の事項を表しているもの(氏名以外に模様、記号、絵柄、図柄などが含まれているもの)
  • 文字の一部を動物などのシルエットにデザイン化したもの
  • 印鑑登録申請者の家族等がすでに印鑑登録している印鑑の印影と酷似している印鑑
  • 印影が不鮮明又は文字の判読が困難なもの
  • 文字が白抜きになる逆彫りのもの
  • その他登録する印鑑として適当でないもの

印鑑登録証明書について

印鑑登録証明書に関する詳細は次のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 戸籍住民課 住民担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9112 ファクス番号:048-460-3146
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。