給水装置検査及び分岐工事の立会いに関する基準

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ページ番号1006192  更新日 2024年1月18日

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給水装置検査及び分岐工事の立ち合いに関する基準の施行について

令和3年4月1日から給水装置の検査及び分岐工事の立ち合い時の基準について、現行の基準を改定し新たな基準の適用をしてまいります。令和2年度中については、現行基準に基づき検査等を実施しますが、同時に新基準の配布と新たに適用を受ける基準について、窓口や施工現場での説明を行いつつ、令和3年度から実施しますので、下記の基準をダウンロードの上、ご確認くださるようお願いします。

このページに関するお問い合わせ

上下水道部 水道施設課 給水担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-463-2153 ファクス番号:048-463-2155
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。