水道メーター紛失に伴う対応

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ページ番号1006190  更新日 2025年4月30日

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水道メーター紛失の際は、届出書をご活用ください

水道メーターの紛失に当たり、紛失の際の取り扱いを定めた基準を平成30年9月1日に制定いたしました。

この基準をもとに取り扱いを行っておりますので、水道メーター紛失時には、当基準に基づきお手続きいただきますようお願いいたします。

 

下記の基準には、次の様式が含まれていますので、記入例を参考にご利用ください。 

  • 水道メーター紛失に伴う届出書
  • 委任状

申請書等

水道メーター紛失に伴う弁償の取り扱い基準

このページに関するお問い合わせ

上下水道部 水道施設課 給水担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-463-2153 ファクス番号:048-463-2155
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。