災害時の排水設備工事の見直し(下水道条例の一部改正)
令和6年1月の能登半島地震では、多くの家屋で排水設備が破損し、指定工事店も被災したため、復旧が遅れる事態となりました。
この事例を踏まえ、本市では災害時に円滑な復旧工事が行えるよう、他市町村で指定された下水道工事店による施工を認める制度に改正しました。
これにより、広域的な復旧体制を確保し、宅内排水設備の復旧を迅速化するとともに、工事事業者不足による遅延を防止します。
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