スポーツ推進委員の活動
スポーツ推進委員とは、スポーツ基本法の第32条において、下記のとおり位置づけられています。
(スポーツ推進委員)
第三十二条 市町村の教育委員会(特定地方公共団体にあっては、その長)は、当該市町村におけるスポーツの推進に係る体制の整備を図るため、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を有し、及び次項に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を有する者の中から、スポーツ推進委員を委嘱するものとする。
2 スポーツ推進委員は、当該市町村におけるスポーツの推進のため、教育委員会規則(特定地方公共団体にあっては、地方公共団体の規則)の定めるところにより、スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整並びに住民に対するスポーツの実技の指導その他スポーツに関する指導及び助言を行うものとする。
3 スポーツ推進委員は、非常勤とする。
これらの法律に基づき、教育委員会が委嘱する特別職非常勤職員として、和光市のスポーツ振興のための活動を行います。
主な活動内容
スポーツ推進委員は、定期的な会議や市主催事業への協力、スポーツ指導などを通じ、和光市のスポーツ推進に関わる企画・運営を行っています。
このページに関するお問い合わせ
教育委員会 スポーツ青少年課 スポーツ振興担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所4階
電話番号:048-424-9117 ファクス番号:048-464-2695
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