第3土曜日に法律相談を実施しています

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ページ番号1003400  更新日 2024年1月18日

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月5回の法律相談に加え、毎月第3土曜日の休日開庁日にも、法律相談を実施しています。
借地・借家、相続、離婚などの法律問題、交通事故の示談・調停などの方法ついて、弁護士が相談をお受けします。相談は無料です。

  • ※相談は企業・法人等を除く、市内在住・在勤の個人に限ります。
  • ※調停中、裁判中の事案については、取り扱いできません。
  • ※同じ案件は6か月間、再相談できません。
  • ※相談内容の要点をまとめておいてください。また、関係資料等がありましたら必ずお持ちください。
  • 月によっては女性弁護士が担当します。詳しくは下記担当までお問い合わせください。

相談日

毎月第3土曜日

場所

市役所1階相談室

予約

予約が必要です。
事前に、電話又は直接窓口でお申し込みください。

申し込み先 市民活動推進課 048-424-9129(直通)

相談時間

午前9時から正午まで

お一人30分以内

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 市民活動推進課 相談消費者担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所6階
電話番号:048-424-9129 ファクス番号:048-464-2090
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。