和光市路上喫煙等の防止に関する条例

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ページ番号1002863  更新日 2024年6月17日

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「和光市路上喫煙の防止に関する条例」の一部を改正し、令和6年7月1日から施行いたします。

今回の改正は、加熱式たばこ等の普及による喫煙習慣の変化や受動喫煙防止に対応すること等を目的としております。

以下、改正内容の概要をお知らせいたします。

改正内容の概要

改正点1:目的規定に「喫煙マナーの向上」を加えます (第1条関係)

条例では、「市内全域の道路等で喫煙等をしないよう努めなければならない」(第6条関係)というルールを定めています。このルールを守ることが「喫煙マナー」であり、喫煙者が非喫煙者に配慮することを「喫煙マナー向上」の取組の第一歩とします。

改正点2:「喫煙」の定義に、加熱式たばこ等の使用を含めます(第2条第3号関係)

火を使わない「加熱式たばこ」やたばこの葉を使用しない「電子たばこ」を規制するのは、使用している物がたばこに該当するかではなく、「喫煙という行為」に着目して、「喫煙マナーの向上」という観点から規制対象としています。

改正点3:「路上喫煙等」の定義に、路上での喫煙の他、「たばこの吸い殻等のポイ捨て」を加えます(第2条第4号関係)

これまで、和光市空き缶等のポイ捨て及び飼い犬のふんの放置の防止に関する条例において「吸い殻のポイ捨て」を規制していましたが、条例間の整合を図るため、路上喫煙等防止条例において規定します。

改正点4:「受動喫煙の防止等」に関する規定を新設し、喫煙者、私有地内に喫煙所や灰皿を設置する者に対して受動喫煙の防止について配慮を求める内容とします(第7条関係)

 私有地(道路等以外の場所)の喫煙所の設置及び喫煙について、歩行者等に対する受動喫煙への配慮をお願いします。
 私有地での喫煙は自由です。喫煙所や灰皿の撤去を求めることもしません。ただし、道路等にいる人に受動喫煙を生じさせないよう「配慮」をお願いします。

用語説明

 路上喫煙等・・・道路等において、喫煙すること、火の付いたたばこを持つこと及びたばこの吸い殻をポイ捨てすること

 道 路 等・・・道路、公園その他公共の場所(室内及びこれに準ずる環境にある場所を除く)

 喫 煙・・・たばこ(たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に規定する製造たばこ及び同法第38条第2項に規定する製造たばこ代用品をいう。以下同じ。)を吸うこと又はたばこの葉以外の物質を電気加熱して発生させた蒸気を吸引すること

路上喫煙等禁止地区

特に人通りが多く、路上喫煙等が危険と思われる地区を路上喫煙等禁止地区に指定し、区域内での喫煙等を禁止しています。違反者には罰則規定があります。

イラスト:路面標示


路上喫煙等禁止の範囲は以下をご覧ください。

なお、路上喫煙等禁止地区内での違反者には罰則規定があります。

よくある質問と回答

たばこの葉を用いない(ニコチンが含まれない)電子たばこを規制対象とするのはなぜか?

たばこや電子たばこが身体の健康に影響を及ぼすかどうかではなく、新たに規定した「喫煙マナーの向上」の観点から規制の対象としました。

私有地において求める配慮とは?

条例で規定した「配慮」とは、喫煙者の非喫煙者に対する「心配り」ですので、個人の考えに委ねられます。

参考までにお示しすると、道路の人通りが多い時間を避けたり、歩行者等がいる方向に煙が流れないよう、お気遣いいただくことを期待しています。

なお、配慮を求める私有地とは、道路等に面した私有地などであり、歩行者等に受動喫煙が及ばない私有地は対象としていません。

屋外では受動喫煙の影響はないのではないか?(屋外での喫煙を規制する目的は?)

今回の改正により、受動喫煙の防止を規定しているのは、「喫煙マナーの向上」の観点によるもので、歩行者等(非喫煙者)に受動喫煙を及ぼさないよう配慮することを求めています。

近隣自治体の取組

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 環境課 環境推進担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所6階
電話番号:048-424-9118 ファクス番号:048-464-1192
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。