和光市路上喫煙の防止に関する条例

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1002863  更新日 2024年1月18日

印刷大きな文字で印刷

人通りの多い道路で他の通行者への迷惑行為になっている路上喫煙を防止し、安全で快適な歩行環境を確保するため、平成18年10月に「和光市路上喫煙の防止に関する条例」を制定しました。

路上喫煙とは、道路,公園その他の公共の場所(室内及びこれに準じる環境にある場所を除く)においてたばこを吸うこと及び火のついたたばこを持つことをいいます。

条例では市内全域において、路上喫煙をしないよう努めることを定めており、原則禁止になっております。

また、歩きながらの喫煙だけでなく、「座って」「自転車に乗って」の喫煙、「携帯灰皿を持って」の喫煙も原則禁止です。

皆様のご理解とご協力をお願いします。

路上喫煙禁止地区

平成18年10月1日から、特に路上喫煙が危険と思われる地区を路上喫煙禁止地区に指定し、美化推進員によるパトロール等を行っております。

路上喫煙禁止地区には路面標示があります。

イラスト:路面標示


路上喫煙禁止の範囲は以下をご覧ください。

なお、路上喫煙禁止地区内での違反者には罰則規定があります。

近隣自治体の取組

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 環境課 環境推進担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所6階
電話番号:048-424-9118 ファクス番号:048-464-1192
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。