専用水道・簡易専用水道等の取扱窓口の変更
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第2次一括法)による水道法の一部改正等により、専用水道、簡易専用水道、飲用井戸等の安全・衛生対策の事務が、平成25年4月1日から、県(朝霞保健所)から市へ権限移譲されました。
それにより、これまで県の保健所で行っていた各種届出等の手続きや立入検査などの事務が、平成25年4月1日からは、市において実施されています。
申請書等
専用水道に関する様式
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