専用水道・簡易専用水道等について

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ページ番号1002860  更新日 2024年7月31日

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 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第2次一括法)による水道法の一部改正等により、専用水道、簡易専用水道、飲用井戸等の安全・衛生対策の事務が、平成25年4月1日から、県(朝霞保健所)から市へ権限移譲されました。
 これまで県の保健所で行っていた各種届出等の手続きや立入検査などの事務が、平成25年4月1日からは、市で実施しています。

専用水道について

専用水道の定義

 「専用水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次のいずれかに該当するものをいいます。

  1. 100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
  2. その水道施設において、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供する1日最大給水量(1日に給水することができる最大の水量をいう。)が20立方メートルを超えるもの

 ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その水道施設のうち地中又は地表に施設されている部分の規模が政令で定める基準(口径25ミリメートル以上の導管の全長が1500メートル。および、水槽の有効容量合計が100立方メートル)以下のものは除きます。

設置者の義務等

 専用水道設置者は、水道法に基づき以下の義務等が定められています。

主な手続

 専用水道の水道施設の新設又は政令で定めるその増設若しくは改造の工事(以下「布設工事」という。)を行おうとするときは、その工事に着手する前にの「確認」を受けなければなりません。 

簡易専用水道について

簡易専用水道の定義

 「簡易専用水道」とは、市町村などの水道事業体から供給される水のみを水源とし、受水槽(貯水タンク)にいったん貯めて飲み水として供給する水道施設で、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものをいいます。

設置者の義務等

 簡易専用水道の設置者は、水道法に基づき以下の衛生管理が義務付けられています。

  1. 1年以内ごとに1回、必ず登録検査機関の検査を受けなければなりません。
  2. 1年に1回、必ず水槽の清掃を行わなければなりません。
  3. 日常的な管理を行わなければなりません。

 検査を怠った場合、罰則が適用されることもありますのでご注意ください。

申請書等

専用水道に関する様式

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 環境課 環境推進担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所6階
電話番号:048-424-9118 ファクス番号:048-464-1192
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。