あき地の適正管理について

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ページ番号1002858  更新日 2024年12月13日

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あき地は所有者・管理者が適正管理をしましょう

 あき地に雑草が繁茂すると、害虫の発生や火災・犯罪・不法投棄などが起こりやすくなり、生活環境の悪化を招く恐れがあります。
 これにより、近隣住民の迷惑となることもありますので、土地の所有者・管理者は日ごろからあき地の適正管理をお願いします。特に、雑草や樹木は春から夏にかけて繁茂しますので、年に数回草刈りや樹木の剪定を行いましょう。
 
また、所有者が遠方に住んでいる場合や管理が困難である場合は、民間の管理会社等に委託することを検討しましょう。

和光市あき地の環境保全に関する条例

 市では、「和光市あき地の環境保全に関する条例」に基づき、現地を確認し、土地所有者に文書で除草を依頼するなど、適切な管理について指導を行っています。また、除草や除去業者のあっせんも行っています。

あき地

 現に人が使用していない土地

不良状態

 雑草が繁茂し、または枯草が密集し、もしくは活物が投棄され、またはあき地が残土等の置場として使用され、もしくは水たまりと化し、これらをそのままで放置しているために、火災または犯罪の発生及び近隣の生活環境をそこなう原因となるような状態をいう。

所有者等の責務

 あき地の所有者または管理者は、当該あき地が不良状態にならないように努めなければならない。

指導助言

 市長は、あき地が不良状態になるおそれのあるとき、または不良状態にあるときは、それらの土地の雑草等の措置について必要な指導または助言をすることができる。

越境した樹木の枝の切除について

 隣地からの樹木の越境等については、民事(相隣関係)の問題となり、市が伐採を行うことはできません。
 令和5年4月1日から民法が以下のとおり改正施行されました。越境した木の切り取りをお考えの場合は、弁護士等の法律の専門家にご相談ください。
 市では無料の法律相談をご案内しています。詳細は以下をご確認ください。

民法の改正内容

(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第 233 条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
(1) 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
(2) 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
(3) 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 環境課 環境推進担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所6階
電話番号:048-424-9118 ファクス番号:048-464-1192
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。