空き地等は適正に管理しましょう

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ページ番号1002858  更新日 2024年1月18日

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空き地は管理不十分ですと雑草が繁茂し、環境衛生面から付近の住民は大変迷惑しています。

空き地等に雑草が生い茂ると、ハエや蚊などの害虫の発生や火災・犯罪・不法投棄などが起こりやすくなり、生活環境の悪化を招く恐れがあります。
土地の雑草除去等は、土地の所有者が行うべきものです。周辺住民に迷惑をかけることがありますので、日ごろから適正な土地の維持管理をお願いします。市では、和光市あき地の環境保全に関する条例に基づき、被害の状況を調査し、地権者に文書で除草等を依頼するなど、適切な管理について指導、又は除草業者等の紹介を行っています。

和光市あき地の環境保全に関する条例

(所有者等の責務)
第3条 あき地の所有者又は管理者は、当該あき地が不良状態にならないように努めなければならない。

(指導助言)
第4条 市長は、あき地が不良状態になるおそれのあるとき、又は不良状態にあるときは、それらの土地の雑草等の措置について必要な指導又は助言をすることができる。

(勧告・命令)
第5条 市長は、前条に定める指導、助言を履行しないものがあるときは、当該あき地の所有者又は管理者に対し、不良状態の除去に必要な措置を勧告又は命ずることができる。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 環境課 環境推進担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所6階
電話番号:048-424-9118 ファクス番号:048-464-1192
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。