消費者契約のルール

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ページ番号1003255  更新日 2024年1月18日

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消費者を保護するために

従来の消費者契約は、消費者と事業者との情報量や交渉力の格差などにより、消費者に不利な契約になりがちで、そこから発生するトラブルが問題になっていました。そのため、消費者の不利益を是正し、利益を守ることを目的として消費者と事業者の間で結ぶすべての契約を対象とする包括的な法律が望まれていました。

「消費者契約法」は、民法・商法などによる消費者保護に、新たな保護を加えたもので、深刻な消費者契約関連紛争の改善を目的としています。

この法律では契約の締結過程において消費者に誤認があったり、困惑があったりした場合、消費者が契約を取り消すことができること。また、契約内容において消費者の利益を一方的に害する条項を無効としています。

契約の取消権があります

契約を取り消しする権利は、うそや誤認に気が付いたとき、又は困惑の状態を免れたときから6か月以内に行使しないと時効により消滅します。また契約を締結してから5年経過したときも取り消しをする権利は消滅するので注意が必要です。取り消しの交渉をスムーズに進めるためには勧誘や契約のときのやり取りを詳しく記録し、契約時の資料などを保管し、内容証明郵便などで相手に通知することが大切です。

契約書のこんな条項は無効です

  • 事業者が損害賠償の責任を一切取らないという条項
  • 事業者の故意・重過失による事業者責任の一部免責条項(損害賠償責任額の上限設定など)
  • 瑕疵があるにもかかわらず修理・交換も損害賠償もしないという条項
  • 事業者の平均的な損害額を超える違約金などの条項
  • 支払い遅延による損害金で年率14.6パーセントを超える部分の請求条項

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部 市民活動推進課 相談消費者担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所6階
電話番号:048-424-9129 ファクス番号:048-464-2090
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。