使用料の納付期限
予約は使用料が納付されるまで確定しません
【注意】期限までに「使用料の納付」又は「予約確定の申出」をしないと予約はキャンセルされます
- 一般団体と減額団体は「使用料の納付」、免除団体は「予約確定の申出」がされるまで、予約は「仮予約」となります。
- 期限内に納付をしない、予約確定の申出をしない等、使用許可書の発行を受けなかったときは、予約が自動的にキャンセルされますのでご注意ください。
- 予約がキャンセルされるとその枠は「空き」となり、他の団体が予約可能になります。
- 利用者間のトラブルを防ぐためにも、必ず期限内に予約を確定させ、使用許可書を受け取ってください。
使用料の納付期限(一般・8割減額・5割減額・市外団体の場合)
| 予約の種類 |
予約した時期 |
対象 |
使用料の納付期限 |
|---|---|---|---|
|
事前抽選 |
抽選予約受付期間 |
8割減額団体 |
使用月の3か月前の末日(当選した場合) |
|
先着順 |
使用日の11日前まで |
全ての団体 |
予約日から起算して10日以内 |
|
先着順 |
使用日の10日前~前日 |
全ての団体 |
使用日の前日 |
|
先着順 |
使用日当日 |
全ての団体 |
申請と同時 |
- 使用料の納付は、開館日の8時30分から21時までに利用する公民館の窓口へ。
- 取り扱いは現金のみ。キャッシュレス決済には対応していません。
- 予約した時間や部屋の変更により使用料に差額が生じたときの納付期限も上表と同様です。
【注意】予約システムで使用日の前日に予約した場合、その日のうちに使用料の納付がないと、翌日には予約が自動的にキャンセルされてしまいます。
予約から使用日までの時間があまりない場合は、公民館へ直接ご相談ください。
予約確定の申出(免除団体の場合)
- 使用料の支払いがない免除団体も、公民館窓口で「予約確定の申出」を行う必要があります。
- 申出の期限は、使用料の納付期限と同じです。
このページに関するお問い合わせ
教育委員会 生涯学習課 中央公民館
〒351-0113 和光市中央1-7-27
電話番号:048-464-1123 ファクス番号:048-464-0560
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
教育委員会 生涯学習課 坂下公民館
〒351-0115 和光市新倉3-4-18
電話番号:048-464-5230 ファクス番号:048-461-3429
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
教育委員会 生涯学習課 南公民館
〒351-0104 和光市南2-3-1
電話番号:048-463-7621 ファクス番号:048-461-1257
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。












