児童手当 令和6年10月分(12月支給分)以降の制度改正

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ページ番号1011182  更新日 2024年9月9日

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改正内容

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、児童手当の制度が改正されます。

主な改正内容は次のとおりです。

  1. 所得制限の撤廃
  2. 支給対象を高校生年代まで拡大
  3. 多子加算(第3子加算)の拡充
  4. 支払い月の変更

改正内容について

 項目

改正前
※令和6年9月分(10月支給分)まで

改正後
※令和6年10月分(12月支給分)以降

所得制限の撤廃

あり

  • 所得制限限度額以上で特例給付(月額5,000円)
  • 所得上限限度額以上で支給なし
所得制限なし
支給対象を高校生年代まで拡大 中学校修了までのお子様 高校生年代までのお子様
(18歳到達後の最初の3月31日まで)
多子加算(第3子加算)の拡充    
  • 第3子加算の対象
3人目以降のお子様が、3歳~小学校修了までの場合 3人目以降のお子様が、出生後~高校生年代までの場合
  • 第3子以降の方への支給金額
15,000円/月の支給 30,000円/月の支給
  • 第3子のカウント方法
高校生年代までのお子様のうち、3人目以降のお子さんが対象

大学卒業相当(22歳到達後の最初の3月31日まで)のお子様のうち、3人目以降のお子様が対象

※進学・就職を問わず、お子様を養育していればカウント対象となります。

支払い月の変更 年3回(2月・6月・10月) 年6回(偶数月)
※制度改正後初回支給は令和6年12月となります。
※12月支給分以降は、定期支給ハガキの送付がなくなります。

1.所得制限の撤廃

制度改正後は、養育している父母等の所得にかかわらず児童手当が支給されます。

※改正後も、前年の所得が高い方が受給者となります。毎年現況届の時期に父母の前年所得を比較し、主たる生計維持者(生計中心者)の判定を行うことから、所得が逆転している場合は受給者変更のご連絡をすることがあります。

申請について

  • 現在、特例給付(月額5,000円)での支給となっている方⇒申請は不要です。10月分(12月支給分)以降は、制度改正後の金額で支給します。
  • 現在、所得上限超過により支給を受けていない方申請が必要です。ページ下部「新規申請が必要な方」の項目をご覧ください。

2.支給対象を高校生年代まで拡大

これまで、児童手当の支給対象は中学校修了まで(15歳到達後の最初の3月31日まで)でしたが、

制度改正後は高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)に拡充されます。

※高校生年代の方で、就職している方についても、父母等が監護しており、生計同一であれば対象となります。

申請について

  • 現在、お子様全員が中学生以下で、支給を受けている方⇒申請は不要です。10月分(12月支給分)以降は、制度改正後の金額で支給します。
  • 現在、高校生年代及び中学生以下のお子様を養育し、支給を受けている方⇒申請は不要です。10月分(12月支給分)以降は、制度改正後の金額で支給します。
  • 現在、高校生年代のお子様を養育しており、かつ児童手当を受給していない方申請が必要です。ページ下部「新規申請が必要な方」の項目をご覧ください。
  • 現在、高校生年代の児童と別居している方現在手当を受給中/受給していないにかかわらず、申請が必要です。ページ下部「新規申請が必要な方」の項目をご覧ください。

 

3.多子加算(第3子加算)の拡充

支給対象となる子のうち、3人目以降のお子さんにはこれまで月額15,000円が支給されていましたが、改正後は月額30,000円に増額されます。

支給月額は以下のとおりです。

月額表

第3子のカウント方法

大学生相当※のお子様を含め、上から数えて3人目以降のお子様に増額が適用されます。(3人以上お子様がいらっしゃる場合でも、お子様が22歳到達後3月31日を迎えた後は、第3子カウントの対象外となります)

※大学生相当:18歳到達後の最初の3月31日以降から、22歳到達後の最初の3月31日までの間にあるお子様をいいます。
※大学生相当のお子様については、児童手当の受給者が当該お子さんの生活費等を経済的に負担しており、監護している場合が第3子加算の算定対象となります(自立して生活を営んでいる場合は対象外です)。

申請について

  • 現在、受給者の方が3人以上のお子様を養育しており、その全員が高校生年代以下の場合
    ⇒第3子加算に係る申請は不要です(高校生年代のお子様を養育しており、かつ現在受給していない方は、「2.支給対象を高校生年代まで拡大」の項目をご覧ください)。
     10月分(12月支給分)以降は、制度改正後の金額で支給します。
  • 現在、3人以上(22歳到達後の最初の3月31日を迎えるまでの年齢に限る)のお子様を養育しており、かつ、大学生相当のお子様を養育している場合
    現在手当を受給中/受給していないにかかわらず、申請が必要です。ページ下部「新規申請が必要な方」の項目をご覧ください。(申請いただかないと第3子加算の対象とならず、増額がされませんのでご注意ください)

4.支払い月の変更

令和6年12月支給分以降の支払予定日は以下のとおりです。(2か月に1回支給)

支給予定日

対象月

令和6年12月13日(金曜) 令和6年10月・11月分
令和7年2月14日(金曜) 令和6年12月・令和7年1月分
令和7年4月15日(火曜) 令和7年2月・3月分
令和7年6月13日(金曜) 令和7年4月・5月分

※12月支給分以降は、定期支給ハガキの送付がなくなります。

新規申請が必要な方

新規申請の対象者

制度改正により新たに申請が必要になる方は次のとおりです。

  1. 所得上限額超過のため児童手当を受給していない方:「児童手当 認定請求書」の提出が必要です。
  2. 現在高校生年代の児童(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ)を養育しており、かつ現在児童手当を受給していない(中学生以下の児童を養育していない)方:「児童手当 認定請求書」の提出が必要です。
  3. 現在高校生年代の児童(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ)と別居している方:「別居監護申立書」の提出が必要です。
  4. 3人以上(22歳到達後の最初の3月31日を迎えるまでの年齢に限る)お子様を養育しており、かつ、現在大学生相当(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)のお子様を養育している方:「監護相当・生活費負担についての確認書」の提出が必要です。
    ※就学の有無は問いません。自立して生活を営んでいる等の場合は、対象外です。

通知の発送について

  •  上記1.に該当する方:市の公簿で確認できる範囲で、9月上旬に通知を発送しています。
  •  上記2.に該当する方:市の公簿で確認できる範囲で、8月上旬に通知を発送しています。
  •  上記3.及び4.に該当する方:市の公簿により支給対象者が把握できないため、通知が届かない場合があります。

 ※これまで和光市で児童手当の申請をされたことがない方や、お子様と別居されている方などは、市で対象者が把握できないため、申請書類を送付することができません。
 これらに該当する可能性があり、10月に入っても通知が届かない方は、様式をダウンロードの上郵送又は窓口で申請いただくか、ネウボラ課までお問い合わせください。

 ※公務員の方は職場でお手続きください。

個別にお問い合わせが必要な場合

制度改正により申請が必要な方で、かつ以下に該当する場合については、ネウボラ課までお問い合わせください。

  • 離婚協議中又はDVにより受給者と別居し、児童と同居している配偶者の方
  • 父母に代わって養育している保護者の方
  • 児童が留学している場合

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関連情報

このページに関するお問い合わせ

子どもあんしん部 ネウボラ課 手当医療担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所4階
電話番号:048-424-9140 ファクス番号:048-464-1926
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。