旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1011884  更新日 2025年1月24日

印刷大きな文字で印刷

優生手術等を受けた方に対する補償金等の支給等について

埼玉県では、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対する補償金等の支給等について、電話・ファクス等で請求や相談を受け付けています。

【参考】

このページに関するお問い合わせ

子どもあんしん部 ネウボラ課 母子保健担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所4階
電話番号:048-424-9087 ファクス番号:048-464-1926
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。