和光市未熟児養育医療給付制度のご案内

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ページ番号1003727  更新日 2024年4月26日

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未熟児養育医療制度とは

身体の発育が未熟のまま生まれ、すぐに指定養育医療機関での入院養育が必要な乳児(赤ちゃん)に対して、その医療費の自己負担部分を市が保護者に代わって支払う制度です。

対象者

和光市に住所を有し、次のいずれかに該当する乳児で入院治療を必要とする場合に対象となります。

  1. 出生時の体重が2,000グラム以下の者
  2. 生活力が薄弱であって、指定養育医療機関の医師が特に入院養育を必要と認めた者

※主に医師や医療機関から、必要に応じてこの制度を案内されることが多いです。

給付の期間

指定養育医療機関に入院中の治療に限られ、給付対象期間は最長で満1歳の誕生日の前々日までです。
1歳になる前に指定養育医療機関を退院すると、その時点で終了になります。退院後の通院や再入院は対象外となります。

給付の内容(費用について)

養育医療券を窓口に提示する事で、保険診療自己負担額と食事療養費が不要となります。病院の窓口での請求は、その他の保険適用外(光熱費・おむつ代等)の費用のみとなります。

養育医療給付制度で世帯の市町村民税課税額に応じて発生する一部負担金(注1)の納付や「子ども医療費助成制度」(注2)への申請手続きは、未熟児養育医療給付申請書のご提出に伴い不要となります。

  • 注1 一部負担金とは
    「世帯の市町村民税課税額に応じて決められた徴収基準月額(1か月あたり保護者が負担する上限額)」と、「実際にかかった医療費・食事療養費の患者(保護者)負担額」を比べて、少ない方の金額が、実際に保護者の負担する一部負担金となります。
  • 注2 「子ども医療費助成制度」について
    子ども医療費助成制度は健康保険を利用して治療した場合の自己負担額のみが給付対象となります。そのため、未熟児養育医療で決定した一部負担金の全額又は一部が子ども医療費助成制度で利用できる形となります。
    ただし、加入されている健康保険組合等から「高額療養費」や「附加給付金」が交付される場合は子ども医療費助成制度の支給対象外となります。その場合、健康保険組合等から支給された金額を市へ返納していただくことがあります。該当者には、和光市から別途通知いたします。

申請方法

ネウボラ課窓口へ、ご申請ください。

来所前にネウボラ課母子保健担当(048-424-9087)へお電話いただくと、手続きがスムーズです。

出生届、子ども医療費助成制度申請時等にご案内いたしますのでお問い合わせください。

必要な書類等

参考

1 養育医療給付申請書

申請者(保護者)が記入します。

2 養育医療意見書

指定養育医療機関の担当医師に作成してもらってください。

3 世帯調書

申請者(保護者)が記入します。

4 市町村民税課税証明書等

子どもと同一生計の扶養義務者全員の課税証明書

  • 申請書を提出する月が4~6月の場合は、前年度の課税証明書(前々年分の所得に対する課税)
  • 申請書を提出する月が7~3月の場合は、当年度の課税証明書(前年分の所得に対する課税)
    • ※和光市で課税されている方は、提出不要です。
    • ※未申告の方で、どなたかの証明書内に扶養として記載されている場合、その方の証明書は不要です。
    • ※未申告の方は、確定申告が必要となります。
    • ※税額通知書や源泉徴収票、確定申告書の控えなどによる代用はできません。
    • ※生活保護受給世帯は、和光市役所社会援護課で発行された、生活保護受給者証明書が必要です。
    • ※課税情報が和光市にない方は、当該年度の1月1日に住民登録のあった市区町村で発行された市町村民税(非)課税証明書(控除内容が全て記載されているもの)が必要です。

 申請の時期によって、次のとおり提出書類が異なります。

時期

4~6月に申請書を提出した場合

7~3月に申請書を提出した場合

税書類

前々年分の市町村民税を証明するもの
(控除内容がすべて記載されているもの)

前年分の市町村民税を証明するもの
(控除内容がすべて記載されているもの)

令和6年4月に申請する場合
令和5年度市区町村民税(非)課税証明書(令和4年分の所得内容が記載されているもの)
令和6年7月に申請する場合
令和6年度市区町村民税(非)課税証明書(令和5年分の所得内容が記載されているもの)

5 個人番号(マイナンバー)確認書類

対象となる乳児、世帯を構成している扶養義務者(父母、祖父母等)の個人番号を確認できる書類(【例】個人番号カード、通知カード、個人番号記載された住民票)。

6 本人(来所者)確認書類

顔写真付きのものなら1つ(【例】個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード等)、顔写真のついていないものなら2つ(【例】健康保険証、母子健康手帳、年金手帳等)。

7 アンケート

アンケートをもとに保健師が、聞き取りいたします。

記入しづらいところがあったら、空欄のままご提出ください。

申請後について

申請が承認された場合には「養育医療券」を交付します。「養育医療券」は指定養育医療機関に提示してください。承認されなかった場合にはその旨を通知します。
なお、申請から交付までに1~2週間ほどかかりますので、ご了承ください。

また、養育医療券を病院の窓口に提示する前に、病院から医療費の請求があった場合には、この制度を使う予定があることを伝えてください。

申請されても、承認前に病院へ保険診療分の支払いを済ませた場合、申請は却下(辞退)となります。

変更の手続き 

医療券の有効期限を超えての医療の継続、指定医療機関の変更(転院)、加入している保険組合・団体の変更、世帯構成の変更、市内転居、市外転出など、変更がある場合には、届出が必要です。
※市外転出の際には、転出先の市区町村で、再申請が必要となります。

このページに関するお問い合わせ

子どもあんしん部 ネウボラ課 母子保健担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所4階
電話番号:048-424-9087 ファクス番号:048-464-1926
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。