障害者差別解消法

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ページ番号1003703  更新日 2024年1月29日

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障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。

この法律では、主に次のことを定めています。

  1. 国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「障害を理由とする差別」を禁止すること。
  2. 差別を解消するための取組について政府全体の方針を示す「基本方針」を作成すること。
  3. 行政機関等ごと、分野ごとに障害を理由とする差別の具体的内容等を示す「対応要領」・「対応指針」を作成すること。
    また、相談及び紛争の防止等のための体制の整備、啓発活動等の障害を理由とする差別を解消するための支援措置について定めています。

詳しくは、国のホームページをご覧ください。

障害者差別解消法の相談につきましては、
下記の社会援護課 障害福祉担当までご連絡ください。

和光市障害者虐待防止センターの目的

「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(「障害者虐待防止法」)が平成24年10月1日から施行されたことに伴い、障害者虐待対応の窓口として、障害者虐待防止センターを開設しました。

障害者虐待防止センターの業務について

  1. 養護者、障害者福祉施設従事者等、使用者による障害者虐待に関する通報又は届出の受理。
  2. 養護者による障害者虐待の防止及び養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護のための相談、指導及び助言。
  3. 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報・啓発

対象となる障害者虐待とは

  1. 「養護者」による障害者虐待―障害者の身辺の世話などをしている家族、親族等による虐待のことです。
  2. 「障害者福祉施設従事者等」による障害者虐待―福祉施設やサービス事業所の職員による虐待のことです。
  3. 「使用者」による障害者虐待―障害者を雇用している事業主等による虐待のことです。

対象となる障害者とは

身体障害、知的障害、精神(発達障害を含む)障害のある人や、そのほかに心身の障害や障壁によって、日常生活や社会生活が困難で援助が必要な人が対象となります。

障害者虐待の例について

  1. 身体的虐待―暴力などによって身体に傷やあざ、痛みを与える行為。(殴る、蹴る、つねるなど)
  2. 性的虐待―性的な行為やその強要。(性交、性器への接触など)
  3. 心理的虐待―脅かし、無視等精神的に苦痛を与えること。(怒鳴る、悪口を言う)
  4. 放棄・放任―食事や排泄等身辺の世話をしないこと。(食事や水分などを十分に与えない)
  5. 経済的虐待―本人の同意なしに(あるいはだまして)財産や年金、賃金などを使うこと。(年金や賃金を渡さない)

養護者(家族等)への支援について

障害者虐待事案の対応は、虐待を行っている養護者も何らかの支援が必要な状態にあると考えられます(介護疲れや障害に関する知識不足)。養護者に対する適切な支援を行うことで、障害者に対する虐待も予防することができると考えます。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課 障害支援担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9123 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

福祉部 障害福祉課 障害給付担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9139 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。