障害者優先調達推進方針

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ページ番号1003702  更新日 2024年1月18日

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障害者優先調達推進法

平成25年4月1日から、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されました。

この法律は、国や地方公共団体などが物品等を調達する際、障害者就労施設等から優先的に調達することにより、障害者就労施設で就労する障害者や在宅就業障害者等の自立の促進を図る目的に制定されました。

令和5年度和光市障害者優先調達推進方針

障害者優先調達推進法第9条の規定による、障害者優先調達推進方針を策定しました。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課 障害支援担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9123 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。