高齢者住宅関連サービス

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ページ番号1004086  更新日 2026年3月9日

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高齢者支援住宅家賃助成

対象

市内に3年以上住所を有し、かつ、市が定める基準に該当する方で市が指定した高齢者支援住宅に入居している方

内容

入居家賃の上限額を1か月100,000円とし、その一部を助成します。

和光市介護保険居宅介護等住宅改修等助成事業

和光市介護保険居宅介護等住宅改修等助成事業

居宅において、要介護・要支援認定を受けた者が、住宅改修及び福祉用具購入の費用について、介護保険の法定給付に加え一部助成することにより、高齢者の自立支援を図ります。
(令和8年3月31日までは、限度額40万円。令和8年4月1日からは、限度額20万円。)

改修費用の7~9割(介護保険の法定給付割合)を助成します。
ただし、福祉用具購入においては、申請を行う日において要介護・要支援認定を受けている者で、 現に受けている認定期間の終期の到達後、非該当となるものが対象です。
詳しくは、長寿あんしん課までお問い合わせください。

対象種目

  • 住宅改修
    介護保険における住宅改修と同様とする。
  • 福祉用具
    車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知症高齢者徘徊感知器、移動用リフト(つり具の部分を除く)、自動排泄処理装置

申請の流れ

住宅改修の場合

工事着工前

  • 和光市介護保険居宅介護等住宅改修等助成金支給申請書
  • 見積書(工事の内訳があるもの「○○一式」等の記載は不可)及びその内訳書。なお、2社以上の見積書(ほかの業者の見積)を提出してください。
    ⇒工事実施事業者の方が安いという証明になります。
  • 改修する住宅の平面図面(改修箇所が記載されているもの)
  • 介護支援専門員等が作成した住宅改修が必要な理由書
  • 住宅改修に係る改修箇所の改修前の写真(日付入り)
  • 介護予防サービス・支援計画表又は居宅サービス計画書
  • 生活機能評価表
  • 住宅改修を行うことを承諾する旨の記載がある書類(改修する住宅の所有者が申請者以外の場合)
  • 委任状(受領委任払いを利用する場合)
  • その他住宅改修の実施に必要な書類

上記の書類を揃えて長寿あんしん課まで申請して審査を受けてください。

工事着工後

  • 和光市介護保険居宅介護等住宅改修等助成金請求書
  • 住宅改修に要した費用に係る領収書及び内訳書
  • 住宅改修後の写真(日付入り)

上記の書類を揃えて長寿あんしん課まで請求してください。

福祉用具購入の場合

購入前

  • 和光市介護保険居宅介護等住宅改修等助成金支給申請書
  • 福祉用具購入に要する費用の見積書
  • 福祉用具購入が必要な理由書
  • 福祉用具購入に係る福祉用具のカタログの写し
  • 介護予防サービス・支援計画表又は居宅サービス計画書
  • 生活機能評価表
  • 委任状(受領委任払いを利用する場合)
  • その他福祉用具購入に必要な書類

上記の書類を揃えて長寿あんしん課まで申請して審査を受けてください。

購入後

  • 和光市介護保険居宅介護等住宅改修等助成金請求書
  • 福祉用具購入に要した費用に係る領収書及び内訳書
  • 購入した福祉用具の写真

上記の書類を揃えて長寿あんしん課まで請求してください。

このページに関するお問い合わせ

健康部 長寿あんしん課 介護保険担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9125 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。