脱退後の注意事項
医療給付
新たに社会保険等に加入された日(資格取得日)以降は、和光市国民健康保険被保険者証を使うことができません。
社会保険証等の交付が遅れたなどの理由により、和光市国民健康保険被保険者証をご使用した場合、保険者負担分を返納していただきます。
返納が必要なケース
後日、『医療費の返納について』という通知と納付書が届きます。返納された分は、新たに加入した健康保険組合等に『療養費の支給申請』をすることで戻ってきます。(療養費の申請に関しては、健康保険組合等にご確認ください。また、時効が2年間となりますのでご注意ください。)
返納の必要がないケース
医療機関等に新たに加入した健康保険証等を提示することで、保険者負担分を新たに加入した保険者に請求できたときです。(医療機関等にご確認ください。)
保健事業
保養施設(宿泊及び入浴施設)、人間ドック、特定健診の補助券又は利用券は、社会保険証等の資格取得日以降はご利用できません。未使用の券は、ご返却ください。
※国民健康保険脱退後に利用した場合は、料金(補助金額)を負担していただきますので、ご了承ください。
このページに関するお問い合わせ
健康部 保険年金課 国民健康保険担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9127 ファクス番号:048-463-8815
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。