社会福祉法人の認可等

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ページ番号1011969 

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社会福祉法人の所轄庁について

社会福祉法の改正に伴い、主たる事務所が和光市内にあり、その行う事業が市の区域を越えない社会福祉法人については、権限委譲により平成25年4月1日から和光市が所轄庁となり、設立認可、定款変更等の認可及び届出の受理、法人運営などに対する改善指導や助言を行うこととなります。

参考

指導監査

和光市の社会福祉法人の指導監査は、「和光市社会福祉法人指導監査実施要綱」に基づき、具体的には、和光市社会福祉法人指導監査実施要綱第5条に基づき、「指導監査の基本方針」「対象法人」「指導監査の実施時期」等を実施計画として定め、その年度の一般監査(定期的に監査の対象となる法人に対して行う監査)を行うこととなっています。

指導監査は、毎年すべての法人に行うわけではなく、その法人ごとに原則3年に1回行うこととなっています。和光市においては、3年で6箇所すべての法人に対して指導監査を行っております。