社会福祉法人の認可等
社会福祉法人の所轄庁について
社会福祉法の改正に伴い、主たる事務所が和光市内にあり、その行う事業が市の区域を越えない社会福祉法人については、権限委譲により平成25年4月1日から和光市が所轄庁となり、設立認可、定款変更等の認可及び届出の受理、法人運営などに対する改善指導や助言を行うこととなります。
社会福祉法人の認可等にあたっては、下記担当までお問い合わせください。
参考
このページに関するお問い合わせ
福祉部 地域共生推進課 地域共生担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9121 ファクス番号:048-466-1473
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