ふるさと納税返礼品地場産品基準

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ページ番号1007042  更新日 2024年1月23日

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ふるさと納税制度の趣旨

ふるさと納税制度は、ふるさとやお世話になった地方団体に感謝し、もしくは応援する気持ちを伝え、又は税の使い途を自らの意思できめることを可能とすることを趣旨として創設された制度です。
したがって、返礼品等を提供する場合には、「和光市の区域内において生産された物品又は提供される役務その他これらに類するもの」(以下「地場産品」という。)とすることとしています。

地場産品基準(告示第5条)

地方団体が提供する返礼品等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

※ 各号の詳細については、総務省ホームページをご覧ください。

第1号

当該地方団体の区域内で生産されたものであること

第2号

当該地方団体の区域内において返礼品等の原材料の主要な部分が生産されたものであること

  • ※当該原材料が「主要な部分」と言えるかどうかについては、当該原材料を用いて作られる加工品等の重量や付加価値のうち半分を一定程度以上上回る割合が当該原材料によるものであること等により判断する。
  • ※具体的な例
    • (認められると考えられる例)
      • 区域内で生産された牛乳や果物を100%使用して、区域外で製造されたジェラート
      • 区域内で生産された酒米を100%使用して、区域外において醸造した地酒
      • 区域内の事業者が100%自社で栽培したリンゴを使用して、区域外の工場で加工したリンゴジュース
      • 原材料の柑橘のうち9割以上に区域内で生産された柑橘を使用したジュース
    • (認められないと考えられる例)
      • 製造に用いる牛乳のうち区域内で生産された牛乳を約1割使用した、区域外製造のアイスクリーム
      • 区域内で生産された醤油・ポン酢を使用した、区域外で加工されたもつ鍋・水炊き
      • スチール缶の原材料となる鉄を区域内で製造し、そのスチール缶を使用したビール

第3号

当該地方団体の区域内において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているものであること

  • ※当該工程が「主要な部分」と言えるかどうかについては、当該工程を経て完成した当該返礼品等の重量や付加価値のうち、半分を一定程度以上上回る割合が当該工程によるものであること等により判断する。
  • ※製造、加工その他の工程によって相応の付加価値が生じていると判断するためには、関税法施行規則(昭和41年大蔵省令第55号)において、実質的な変更を加える加工又は製造に該当しない例として以下のとおり列挙していること等を踏まえること。
    【実質的な変更を加える加工又は製造に該当しない例】
    • 輸送又は保存のための乾燥、冷凍、塩水漬けその他これらに類する操作
    • 単なる切断・選別・瓶、箱その他これらに類する包装容器に詰めること
    • 改装・仕分け・製品又は包装にマークを付け又はラベルその他の表示を張り付け若しくは添付すること
    • 単なる混合・単なる部分品の組立て及びセットにすること

第4号

返礼品等を提供する市区町村の区域内において生産されたものであって、近隣の他の市区町村の区域内において生産されたものと混在したもの(流通構造上、混在することが避けられない場合に限る。)であること

第5号

地方団体の広報の目的で生産された当該地方団体のキャラクターグッズ、オリジナルグッズその他これらに類するものであって、形状、名称その他の特徴から当該地方団体の独自の返礼品であることが明白なものであること

第6号

前各号に該当する返礼品等と当該返礼品等の間に関連性のあるものとを併せて提供するものであって、当該返礼品が主要な部分を占めるものであること

第7号

当該地方団体の区域内において提供される役務その他これらに準ずるものであって、当該役務の主要な部分が当該地方団体において相当程度関連性のあるものであること

第8号

次のいずれかに該当する返礼品等であること

  1. 市区町村が近隣の他の市区町村と共同でこれらの市区町村の区域内において前各号のいずれかに該当するものを共通の返礼品等とするもの(他の市区町村の同意なく、当該他の市区町村の地場産品を返礼品等して取り扱う場合には該当しない。)
  2. 都道府県が当該都道府県の区域内の複数の市区町村と連携し、当該連携する市区町村の区域内において前各号のいずれかに該当するものを当該都道府県及び当該市区町村の共通の返礼品等とするもの
  3. 都道府県が当該都道府県の区域内の複数の市区町村において、地域資源として相当程度認識されているもの及び当該市区町村を認定し、当該地域資源を当該市区町村がそれぞれ返礼品等とするもの

第9号

震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により甚大な被害を受けたことにより、その被害を受ける前に提供していた前各号のいずれかに該当する返礼品等を提供することができなくなった場合において、当該返礼品等を代替するものとして提供するものであること

このページに関するお問い合わせ

企画部 秘書広報課 シティプロモーション担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所3階
電話番号:048-424-9091 ファクス番号:048-464-8822
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。