特例郵便等投票における投票用紙の請求・送付(第49回衆議院議員総選挙及び第25回最高裁判所裁判官国民審査)
特例郵便等投票の対象となる方
特例郵便等投票の対象となるのは、以下の条件をいずれも満たす有権者の方です。
- 感染症・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方、又は検疫法の規定により隔離・停留の措置を受けて宿泊施設に収容されている方
- 外出自粛要請等の期間が投票用紙等の請求時において選挙期間(選挙期日の公示日の翌日から選挙期日まで)にかかると見込まれる方
※濃厚接触者の方は、本制度の対象外となっています。
投票用紙等請求の流れ
- 特例郵便等投票請求書を印刷し、必要事項を記入する。
(参考)特例郵便等投票請求書 - 宛名表示を印刷し、封筒に貼り付ける。
- 封筒に請求書と外出自粛要請等に係る書面を入れ、封をする。
※外出自粛要請等に係る書面は交付されている場合のみ同封し、必ず原本を入れてください。 - 宛名表示の「請求書在中」に○を付け、封筒の右上に朱線を引く。
- 透明のファスナー付きのケース(ジップロック等)に入れ、ケースの表面をアルコール消毒する。
- 同居人や知人等(患者ではない方)に郵便ポストへの投函を依頼する。
請求手続の説明動画(総務省作成)は以下のリンク先をご覧ください。
投票の流れ
- 投票用紙に候補者名等を記載する。
※必ず本人が記載してください。 - 投票用紙を内封筒に入れて封をする。
また、内封筒を外封筒に入れて封をする。 - 外封筒に投票記載年月日、投票記載場所及び投票者の氏名を記入する。
※必ず本人が記入してください。 - 投票用紙が入った封筒を返信用封筒に入れて封をする。
- 透明のファスナー付きのケース(ジップロック等)に入れ、ケースの表面をアルコール消毒する。
- 同居人や知人等(患者ではない方)に郵便ポストへの投函を依頼する。
投票の手続の説明動画(総務省作成)は以下のリンク先をご覧ください。
注意事項
- 請求書は選挙期日4日前の午後5時までに到着するように送付してください。また、送付した投票用紙等は選挙期日の午後8時までに選挙管理委員会に到着している必要があります。
そのため、請求や投票の手続きは時間に余裕をもって行ってください。 - 他人の投票に対する干渉やなりすまし等詐詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則が設けられています。
- 本制度を利用して投票する場合、新型コロナウイルス感染症拡大防止に努めなければなりません。
以下の資料を事前にご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所6階
電話番号:048-424-9152 ファクス番号:048-464-3955
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