重要土地等調査法について(内閣府からのお知らせ)

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ページ番号1010775  更新日 2024年4月15日

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「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」に基づき、防衛関係施設等の周囲おおむね1,000mの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」・「特別注視区域」として指定することとされていますが、4月12日に市内の一部の区域を注視区域として指定し、5月15日に施行する予定です。

施行日後においては、指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行います。

注視区域

  • 朝霞駐屯地
  • 朝霞高射教育訓練場
  • キャンプ朝霞を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域

お問い合わせ

詳しくは内閣府のホームページをご参照いただくか、下記の内閣府のコールセンターまでお問い合わせ下さい。

問合わせ先

内閣府重要土地等調査法コールセンター

電話番号

0570-001-125(平日9時30分~17時30分)

このページに関するお問い合わせ

企画部 企画人権課 企画調整担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所3階
電話番号:048-424-9086 ファクス番号:048-464-8822
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。