国家賠償法の求償権に基づく請求について

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ページ番号1010343  更新日 2024年6月27日

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国家賠償法の求償権に基づく請求について【経過報告】(令和6年6月27日掲載)

令和6年1月29日に行った東内元職員に対する国家賠償法第1条第2項の規定による求償権に基づく請求については、納入期限の2月17日までに、元職員からの支払いはありませんでした。そのため、市は、同月22日に督促を実施しましたが、督促による納入期限の3月12日を過ぎた現在においても元職員からの支払いはありません。

督促後、1年を経過してもなお履行されない場合は、和光市債権管理条例に基づき適正に対応してまいります。

国家賠償法の求償権に基づく請求について

先にお知らせした、さいたま地方裁判所令和4年(ワ)第1091号国家賠償請求事件の和解の成立により、令和6年1月9日に市が原告に和解金を支払った件に関し、市は、東内元職員に国家賠償法第1条第2項の故意又は重大な過失があったと判断し、令和6年1月29日に同項の規定による求償権に基づく請求を行ったことを報告いたします。

訴訟の概要
更新後の国家賠償請求事件の訴訟の概要については下記のとおりです。

国家賠償請求事件の和解手続きの完了について (令和6年1月9日掲載)

この度、東内京一元職員の横領ないし窃盗行為について、国家賠償法により、市が損害賠償の支払いを求められた訴訟について、令和5年和光市議会12月定例会での議案「損害賠償の額の決定と和解について」の議決を経て、令和5年12月22日付けで和解が成立しました。

本日(令和6年1月9日)、和解額4,870万円を支払い、本件に係る当事者間での全ての手続きが完了したことを報告いたします。

 本件は、元職員の行為が公権力の行使に当たるものとして、その被害相当額の支払いを市に請求されたもので、市は、裁判において国家賠償法の成立要件を一部満たさないことを主張してまいりました。裁判所から提示された和解案の内容が市の主張の一部が認められたものと考えられること、早期に被害者を救済すべきこと等を総合的に勘案して、和解案を受け入れることが妥当であると判断いたしました。

 被害者並びに市民の皆様に対しまして、市として深くお詫びを申し上げます。

 市が支払った和解金については、国家賠償法に基づき、元職員に求償することとし、具体的な方法、時期等を検討してまいります。

 今後は、和光市内部統制に関する基本方針等に基づき、厳正かつ適正に市政を進め、市民の皆様の信頼回復に努めてまいります。

 

訴訟の概要

国家賠償請求事件の訴訟の概要については下記のとおりです。

お問い合わせ

担当名:長寿あんしん課

住所:〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階

電話048-464-1111 ファクス:048-466-1473

メールアドレス:d0300@city.wako.lg.jp