審議会等手続の流れ
「審議会等手続」とは、市の機関が、審議会、協議会、懇談会などを設置し、政策等について市民の意見や提言を求める方法です。
「市民参加条例」において、「審議会等」の会議を原則公開とし、会議開催日時等の公表や、会議の傍聴、会議録の公表、委員の公募、委員の氏名・任期の公表などを進めています。
審議会等手続の流れ
- (市の機関)審議会等の委員には、原則として公募の委員を含めるものとし、市の機関は、審議会等の内容や委員の任期、募集人数や応募方法などを公表して委員を募集します。
- (市民)委員として審議などに参加したい人は、市の機関の公表した応募方法により応募します。
- (市の機関)男女比、年齢構成、地域構成、委員の在期数、他の審議会等の委員との兼職状況などに配慮して委員を選任し、委員の氏名、選任の区分や任期を公表します。
- (市の機関)審議会等の会議の開催日時や場所などの公表に勤めます。
- (市民)市の機関からの諮問に応じるなどにより、会長等が招集して審議会等の会議を開催し、委員は、政策等について審議などをします。
- (市の機関)審議会等の会議録を作成し、公表に努めます。
審議会等について
「審議会等」とは、市長や教育委員会などの市の執行機関が政策形成をしていく過程で、専門技術的見地からの意見を求めたり、公正中立な立場からの審議を行ったり、市民の意思を反映させていくために、諮問機関として設置するものをいいます。
市の機関の一つではありますが、一定の独立性を有し、市長や教育委員会などの諮問に対して答申を行ったり、意見を述べたりすることができます。
「審議会等」には、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づく「附属機関」のほか、これに類する「各種懇談会等」があります。
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