住民投票制度の概要

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ページ番号1009432  更新日 2024年1月18日

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市民参加条例における住民投票制度

平成16年1月に施行した市民参加条例は、市民が市政に参加するための基本的な事項を定めたもので、市民と市の機関と市の議会の三者の協働のもと、市政を推進していくことを基本的な理念としています。

住民投票制度は、市民参加の一つの制度として、市民参加条例第14条から第15条の3で規定されています。

住民投票の請求については、地方自治法第74条の直接請求の一つである条例の制定又は改廃の請求において行うことができるものですが、住民投票が市民全体の意思を把握するために有効な方法であることから、市民参加条例では請求に必要な署名数を緩和して住民投票を請求できることとしたものです。

常設型住民投票制度の意義

住民投票制度は、住民の意思を直接表明することができ、間接民主主義を補完するものです。市政への市民参加を推進してきた本市において、住民投票制度は、市民の意思を確認する最終的な手段として、市民参加をより豊かにしていく制度です。「常設型」は、一定人数の市民から請求があった場合は、市議会の議決を経ないで住民投票を実施するもので、あらかじめ投票に関するルールを定めておくものです。平成23年10月1日施行の市民参加条例の改正においては、すでに条例に規定のあった住民投票制度に、新たに議会の議決を必要としない常設型住民投票制度を創設しました。