名義後援の申請方法

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ページ番号1008107  更新日 2026年9月1日

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令和8年9月からの後援申請手続きについて

後援申請手続きについて、令和8年9月から主に以下の内容が変更となります。申請書等も変わりますので、9月以降に申請を希望される方はページ下部に掲載しています申請書をダウンロードの上、ご提出ください。

主な変更点

  1. 令和8年9月から後援申請、後援実績報告に係る受付について、電子申請システムからの申請ができるようになりました。
  2. これまで規定していなかった後援の対象団体や対象事業を明確にしました。
  3. その他、申請書の様式の内容を変更しました。

 

 

後援について

和光市における「後援」とは、市の方針及び施策に反しない事業であって、市の振興に寄与すると認められる団体が行うものについて、市が財政的な援助を行うことなく対外的にその事業を推奨するため、「後援和光市」の名義を使用させることをいいます。

 

後援申請について

1 対象団体

後援の承認を受けることができる団体は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

  1. 国又は地方公共団体
  2. 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
  3. 公益法人その他これに準ずる団体
  4. 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める団体

 

ただし、団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、後援の承認を行わないものとする。

  1. 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、若しくは反するおそれがある団体又は当該団体と密接な関係を有する団体
  2. 暴力団(和光市暴力団排除条例(平成24年条例第26号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。)を構成員に含む団体又はこれらと密接な関係を有する者を構成員に含む団体(以下この号において「暴力団等」という。)その他暴力団等と密接な関係を有する団体
  3. 前2号に掲げるもののほか、後援の承認を行うことが適当でないと市長が認める団体

 

2 対象事業

後援の承認を受けることができる事業は、その内容が次に掲げる要件を満たす事業とする。

  1. 公共性を有するものであること。
  2. 市の推進する事業又は施策に沿った内容のものであること。
  3. 行政の中立性を損なうおそれがないと認められるものであること。
  4. 開催地が市内であること。ただし、幅広い市民の参加が期待でき、市のイメージアップが期待できる事業である場合は、この限りでない。
  5. 幅広く市民を対象とし、参加者が50名以上であること。ただし、公益法人その他これに準ずる団体で、市内に住所を有するものが実施する事業又は市長が特に必要と認める事業である場合は、この限りでない。

 

ただし、次の各号のいずれかに該当する事業に対し、後援の承認を行わないものとする。

  1. 政治的目的を有する事業及び政治団体が行う事業
  2. 宗教的目的を有する事業及び宗教団体が行う事業
  3. 営利活動を目的とする事業
  4. 参加者が特定の地域又は会員等に限られる事業
  5. 団体が十分な事業遂行能力を有しないと認められる事業
  6. 十分な設備のもとで事業が実施されないと認められる事業
  7. 事業計画等が明確でない事業
  8. 過去に後援の承認を取り消された事業
  9. 前各号に掲げるもののほか、後援の承認にふさわしくないと市長が認める事業

 

3 提出書類

  1. 和光市後援承認申請書※ページ下部より様式をダウンロードできます。
  2. 開催要領案、プログラム案、チラシ案等事業の目的及びその計画を明らかにする書類
  3. 事業予算書(対象事業が参加者から料金等を徴収するものである場合に限る。)
  4. 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

 

4 提出方法

次のいずれかの方法でご提出ください。

  1. 秘書広報課窓口(市役所3階)提出
  2. 秘書広報課宛に郵送
    宛先:〒351-0192 和光市広沢1-5 和光市役所秘書広報課 秘書広聴担当
  3. 電子申請システムによる提出

5 後援の承認(不承認)決定通知

提出書類を審査後、和光市後援承認(不承認)決定通知書をお渡しします。申請書に記載いただいたメールアドレスへ送付しますが、メール以外の方法をご希望の場合には郵送にて発送します。

 

承認の条件

  1. 団体は、事業計画に変更があった場合は、その旨を連絡すること。
  2. 事業において事故等が発生した場合の責任は、団体が持つこと。
    ※後援を承認した事業において発生した事故等の責任は、市は一切とりません。

 

後援事業の報告について

事業終了後、以下の書類を秘書広報課へ提出してください。

提出書類

  1. 和光市後援承認実績報告書※ページ下部より様式をダウンロードできます。
  2. 事業収支報告書(対象事業が参加者から料金等を徴収するものである場合に限る。)
  3. 開催したプログラム、チラシ等事業の内容が分かるもの

 

提出方法

次のいずれかの方法でご提出ください。

  1. 秘書広報課窓口(市役所3階)提出
  2. 秘書広報課宛に郵送
    宛先:〒351-0192 和光市広沢1-5 和光市役所秘書広報課 秘書広聴担当
  3. 電子申請システムによる提出

このページに関するお問い合わせ

企画部 秘書広報課 秘書広聴担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所3階
電話番号:048-424-9084 ファクス番号:048-464-8822
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。