名義後援の申請方法

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ページ番号1008107  更新日 2024年1月22日

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市は、市以外の団体の行う事業の後援を行っています。

後援について

和光市における「後援」とは、団体が行う事業について、市が財政的な援助を行うことなく、対外的にその事業を推奨するため、「後援和光市」の名義の使用を承認することをいいます。

後援の承認について

後援の承認は、市の方針及び施策に反しない事業であって市の振興に寄与すると認められるものに対して行います。
次のいずれかに該当する事業は、後援の承認を行いません。

  • 政治的目的及び政治団体が行う事業
  • 宗教的目的及び宗教団体が行う事業
  • 営利活動を目的とする事業
  • 参加者が特定の地域又は会員等に限られる事業
  • 主催者が十分な事業遂行能力を有しないと認められる事業
  • 十分な設備のもとで事業が実施されないと認められる事業
  • 事業計画等が明確でない事業
  • 以上に掲げるもののほか、後援にふさわしくないと市長が認める事業
  • ※後援を承認した事業が実施前に承認の基準に反することが認められた場合は、承認を取り消します。
  • ※後援を承認した事業が実施後に承認の基準に反することが認められた場合は、以後、当該団体が行う事業に対する後援の承認は行いません。

後援申請について

1 提出書類

  • 和光市後援承認申請書(様式第1号)
    ※申請書に記入する代表者以外に連絡先がある場合は、その方の氏名及び連絡先も明記してくださるようお願いします。
  • 事業の目的及びその計画を明らかにする書類(企画書、行事計画等)
  • 事業予算書(収入、支出が明らかになるもの)
  • その他の資料(事業のパンフレット・チラシ等、団体の定款・会則等)

※和光市後援承認〔不承認〕通知書の郵送を希望する場合

(上記の他に)返信用封筒(返信先の記入及び82円切手の添付をお願いします。)

2 提出方法

  • 秘書広報課窓口(市役所3階)へ持参
  • 秘書広報課秘書担当宛に郵送
    宛先:〒351-0192 和光市広沢1-5 和光市役所秘書広報課 秘書担当

3 後援の承認〔不承認〕通知

提出書類を審査後、和光市後援承認〔不承認〕通知書をお渡ししますので、秘書広報課窓口へお越しください。
※郵送をご希望の場合は、通知書の発送をもって承認〔不承認〕の連絡とさせていただきます。

提出書類に不足がある場合又は内容に不備がある場合などは、審査の段階で連絡をさせていただくことがあります。

承認の条件

  • 主催者は、事業計画に変更があった場合は、その旨を秘書広報課へ連絡すること。
  • 事業において事故等が発生した場合の責任は、主催者が持つこと。
    ※後援を承認した事業において、事故等が発生した場合の責任は、市は一切とりません。

後援事業の報告について

事業終了後、以下の書類を秘書広報課へ提出してください(窓口に持参するか郵送でお願いします)。

  • 和光市後援実績報告書(様式4号)
  • 事業収支報告書
  • 開催したプログラム、チラシ等

このページに関するお問い合わせ

企画部 秘書広報課 秘書広聴担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所3階
電話番号:048-424-9084 ファクス番号:048-464-8822
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。