和光市都市計画マスタープラン中間見直し

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ページ番号1005701  更新日 2024年1月26日

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基本方針

(1)基本構想、埼玉県が定める都市計画の方針との整合性の確保

現在、市町村が都市計画マスタープランを定めるに当たり都市計画法第18条の2第1項では総合振興計画並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に「即し」、定めるものとされています。和光市では、平成23年度より、新たに第四次和光市総合振興計画がスタートしており、埼玉県で定める和光都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針についても、見直しが予定されています。そのため、これらの新しい上位計画との整合性を図ることが必要となっています。

(2)まちづくりに関する新たな課題への対応

都市計画マスタープランの策定から11年あまりが経過し、その間に社会情勢の変化や新たな都市基盤の整備による土地利用の変化があり、これらは今後も見込まれます。

また、まちづくり三法の改正や新たに景観法が施行され和光市が景観行政団体になるなどの制度面の変化、少子高齢化の進展や安全・安心への関心の高まり、コンパクトな都市づくりなど、まちづくりを取り巻く状況も大きく変化し、対応すべき新たな課題が生じています。これらの課題に対応し、時代のニーズにあった実効性のある都市計画マスタープランとするためには、こうした新たな課題に対応する必要があります。

【中間見直し】和光市都市計画マスタープラン検討市民委員会の公募について

市民公募の受付は終了しました。

和光市都市計画マスタープラン市民検討委員会は、和光市の都市計画に関する基本的な方針である和光市都市計画マスタープランの中間見直しに必要な事項を調査・検討します。この組織は、学識経験者・関係団体代表者・公募による市民により10名以内で構成する予定です。

和光市都市計画マスタープラン検討市民委員会の市民公募を行ないます。

募集人員
3名以内
任期
委嘱の日から都市計画マスタープランの策定が終了する日まで(おおむね平成25年6月~平成26年3月まで)
会議開催
年4回程度(平成25年6月、8月、10月、平成26年2月)、月~金曜日の昼間を予定
報酬等
なし
応募資格
市内在住、20歳以上の方(国及び地方公共団体の議員を除く)
応募方法
5月17日(金曜日)までに「応募の動機」をテーマに400字程度にまとめ、住所、氏名、性別、生年月日、電話番号を記入の上、持参、郵送(当日消印有効)、ファクス又はEメールで都市整備課まで
選考方法
選考委員会において、書類審査のほか、委員となる方の男女比、年齢構成、地域構成、兼職状況を考慮の上、決定します。
結果通知
6月上旬を予定
問合せ

都市整備課計画担当

  • 住所 〒351-0192 和光市広沢1-5
  • 電話 048-424-9145 ファクス 048-464-5577
  • Eメール e0100@city.wako.lg.jp

和光都市計画マスタープランとは

平成4年の都市計画法改正により規定された「市町村の都市計画に関する基本的な方針」(法第18条の2)のことです。
和光都市計画マスタープランは、和光市議会の審議を経て定められた和光市の基本構想、及び「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」に即して、定めることになっています。

「都市づくりの具体性ある将来ビジョンを確立し、個別具体の都市計画の指針として地区別の将来のあるべき姿をより具体的に明示し、地域における都市づくりの課題とこれに対応した整備等の方針を明らかにする市町村のマスタープラン」となっています。
マスタープランの作成及び改定にあたっては、「必ず住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるもの」とされており、策定委員会の設置、説明会、アンケートなどを実施するのが一般的です。

和光都市計画マスタープランの見直しについて

現行のマスタープランは、平成13年12月に策定されました。
策定から10年以上が経過し、和光市を取り巻く社会情勢は大きく変化しています。
こうしたことから、都市計画マスタープランの中間見直しを行ないます。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市整備課 計画担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9145 ファクス番号:048-464-5577
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。