住宅宿泊事業(民泊)

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ページ番号1003476  更新日 2024年1月18日

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  • 住宅民泊事業法が、平成30年6月15日に施行します。
  • 住宅宿泊事業を行う場合、法に基づく届け出が必要となります。また、分譲マンションにおいては、民泊をめぐるトラブルや苦情を防止するため、民泊を可能とするか禁止とするかを検討し、マンション管理規約で定めるようにしてください。
  • 住宅宿泊事業の届出については、埼玉県観光課が窓口となります。届出は、全国共通の「民泊制度運営システム」を利用して、電子にて行うことが原則となっています。システムへのアクセスは「民泊制度ポータルサイト」を通じて平成30年3月15日から可能となる予定です。
  • 全国共通の「民泊制度コールセンター」が、平成30年3月1日から開設されました。民泊の制度等に関する相談は、まずコールセンターにご連絡ください。
  • 民泊コールセンター電話番号(3月に限る)
  • 平成30年2月28日から「民泊制度ポータルサイト」が開設されました。民泊の制度や届出方法等について案内していますので、併せてご確認ください。

住宅宿泊事業(民泊)について

埼玉県ホームページからご確認ください

民泊制度コールセンター・ポータルサイトについて

埼玉県ホームページからご確認ください

このページに関するお問い合わせ

企画部 秘書広報課 シティプロモーション担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所3階
電話番号:048-424-9091 ファクス番号:048-464-8822
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。