令和5年和光市まちづくり条例の一部改正(案)のパブリックコメント
パブリックコメントの実施結果について
令和5年8月19日(土曜日)から令和5年9月8日(金曜日)までの期間において、和光市まちづくり条例の一部改正(素案)に対する意見募集を行いました。
当該パブリックコメントによりいただいたご意見の概要と市の見解を公表いたします。
和光市まちづくり条例の一部改正(素案)について
和光市まちづくり条例では、500平方メートル以上の開発行為を対象に、開発行為等の基準(雨水流出抑制やごみ集積所等)を定めています。
今回、安全かつ安心で良好なまちづくりを推進するために、水道事業及び家族向け住戸の設置等に関して条例の見直しを行います。皆様からのご意見をお待ちしております。
主な改正内容
1.開発行為及び小規模開発行為等において、次のものを適用対象に加えます。
(ア)開発区域内の給水装置の設置に関する基準。
(イ)区域の境界点の明示に関する基準。
2.一定規模以上の集合住宅の建築の場合に、家族向け住戸の設置及び管理人室の設置に関する基準を新たに設けます。
上記2点を追加します。
パブリック・コメント概要
募集対象
和光市まちづくり条例
対象資料
意見募集期間
令和5年8月19日(土曜日)~ 令和5年9月8日(金曜日) *郵送の場合は当日消印有効
意見提出先
建設部 建築課開発指導担当
意見を提出できる人
- 市内に在住、在勤、在学者
- 市内に会社等を持っている個人及び法人その他の団体
- 上記以外の人で和光市に納税義務のある人
- この案件に利害関係のある人
意見書様式
意見書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、下記のいずれかの方法で提出してください。
(「パブリック・コメント手続意見書」を使用しない場合は、「パブリック・コメント手続きの流れ」をご覧ください。)
意見の提出方法
意見書に必要事項を記入し、下記のいずれかの方法で提出。
- 電子メール
e0300@city.wako.lg.jp - 持参又は郵送
〒351-0192 和光市広沢1-5
和光市 建設部 建築課 開発指導担当宛 - ファクス
048-464-5577
*住所、氏名(法人・団体名)は必ずご記入ください。匿名のご意見は受け付けることができません。
(意見書提出者の住所・氏名を公表することはございません)
文書により提出することが困難な人は、音声データ等で提出することができます。
結果の公表
令和5年10月頃予定
説明会の開催
パブリック・コメント実施にあたり、和光市まちづくり条例改正に関する説明会を開催します。
日時
令和5年8月18日(金曜日)18時00分~ 和光市役所 602会議室
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築課 開発指導担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9136 ファクス番号:048-464-5577
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。