がけ地近接等危険住宅除却事業補助金
市内土砂災害特別警戒区域における災害対応策として、がけ地の崩壊等により市民の生命に危険を及ぼすおそれがある区域に存する住宅(以下「危険住宅」という)の除却を推進するため、補助金を交付します。
補助対象となる住宅
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定に基づき、埼玉県が指定した土砂災害特別警戒区域内において、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第80条の3の規定の適用の際、現に存する建築物であって同条の規定に適合せず、又は適合しない部分を有するもの。
補助対象者
危険住宅を所有し、かつ危険住宅に居住するもの。
補助金の額
危険住宅の除却に要する費用の額又は1戸当たり975,000円のいずれか少ない額。
その他
交付決定通知書の交付を受けてから、建設業者と契約してください。
(交付決定通知書の交付前に契約してしまうと補助の対象となりませんのでご注意ください。)
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築課 審査住宅担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9134 ファクス番号:048-464-5577
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