建築基準法の道路

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ページ番号1010080  更新日 2024年9月2日

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建築基準法上の道路の種類

建築物を建てる敷地は、建築基準法上の道路に2メートル以上接していなければなりません。

建築基準法上の道路には主に以下のようなものがあります。

第42条1項道路(幅員4メートル以上のもの)

第1号
道路法による道路
第2号
都市計画法、土地区画整理法などによる法律に基づく道路
第3号
建築基準法施行当時(昭和25年)すでに存在していた道
第4号
道路法、都市計画法などによる事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のもとして市が指定したもの。
第5号
特定行政庁から位置の指定をうけた道路(位置指定道路)

建築基準法第42条第2項道路

幅員4メートル未満の道で、一定の条件を満たしたものは第42条第2項道路(通称:2項道路)となります。

2項道路に接する敷地は、道路の中心から2メートル後退(セットバック)したところを道路の境界線とみなします。

後退した部分は道路なので、建築物はもちろん、門、塀なども造ることはできません。

位置指定道路

建築基準法に基づき、市(平成9年までは県)から道路の位置の指定を受けたものを「位置指定道路」といいます。

指定等を受ける際の詳細は「和光市道路の位置の指定、変更及び取消しの審査基準」をご覧ください。

和光市指定道路図

和光市内の建築基準法の道路種別及び位置指定道路図を確認いただけます。下記リンクより、ご利用条件に同意の上ご利用ください。

申請書等

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築課 審査住宅担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9134 ファクス番号:048-464-5577
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。