建築基準法の道路について

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ページ番号1005866  更新日 2024年1月26日

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道路の種別

建築基準法条項

内容

1号道路 第42条第1項第1号 道路法による道路で、幅員4m以上のもの
2号道路 第42条第1項第2号 都市計画法、土地区画整理法、旧宅地造成事業に関する法律などによる道路で幅員4m以上のもの
3号道路 第42条第1項第3号 建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際現に存在する幅員4m以上のもの
4号道路 第42条第1項第4号 道路法、都市計画法等で事業計画のある幅員4m以上の道路で、2年以内に事業執行予定で指定したもの
5号道路 第42条第1項第5号 建築基準法施行令第144条の4で定める基準に適合する幅員4m以上の道で指定をうけたもの。
2項 第42条2項 建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際に建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道路で指定したもの

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築課 審査住宅担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9134 ファクス番号:048-464-5577
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。