空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除
平成28年度税制改正において「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」が創設されました。相続によって生じた空き家の売却で一定の要件を満たす場合は、譲渡所得から3,000万円が控除されます。(令和6年1月1日以降の譲渡については、相続人数の数が3人以上である場合は特別控除の額が2,000万円となります。)
制度の詳細や要件については国土交通省及び国税庁のホームページをご確認いただくか、税務署にお問い合わせください。
(注意)制度の適用を受けるためには確定申告が必要です。制度の対象になるかどうかや確定申告に関しては最寄りの税務署(和光市は朝霞税務署の管轄です)にお問い合わせください。
特例措置の適用を受けるために必要な書類
特例を受ける場合には、「被相続人居住用家屋等確認申請書」を市へ提出して和光市長から確認書の交付を受けた後、税務署に提出する必要があります。
次の申請書様式をダウンロードしてご使用ください。
(注意)添付書類は返却いたしません。控えが必要な場合は、あらかじめコピーしてください。
申請書等
家屋又は家屋及び敷地等を譲渡する場合
家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等を譲渡する場合
譲渡後に家屋が耐震基準に適合することとなった場合又は取壊した場合
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市整備課 計画担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9145 ファクス番号:048-464-5577
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。