空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除

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ページ番号1003025  更新日 2024年2月27日

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平成28年度税制改正において「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」が創設されました。相続によって生じた空き家の売却で一定の要件を満たす場合は、譲渡所得から3,000万円が控除されます。(令和6年1月1日以降の譲渡については、相続人数の数が3人以上である場合は特別控除の額が2,000万円となります。)

制度の詳細や要件については国土交通省及び国税庁のホームページをご確認いただくか、税務署にお問い合わせください。

(注意)制度の適用を受けるためには確定申告が必要です。制度の対象になるかどうかや確定申告に関しては最寄りの税務署(和光市は朝霞税務署の管轄です)にお問い合わせください。

特例措置の適用を受けるために必要な書類

特例を受ける場合には、「被相続人居住用家屋等確認申請書」を市へ提出して和光市長から確認書の交付を受けた後、税務署に提出する必要があります。

次の申請書様式をダウンロードしてご使用ください。

(注意)添付書類は返却いたしません。控えが必要な場合は、あらかじめコピーしてください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市整備課 計画担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9145 ファクス番号:048-464-5577
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。