債権管理指針の策定

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ページ番号1002079  更新日 2024年1月26日

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和光市が有する債権(市税、負担金、使用料等)については、負担の公平性が求められるだけではなく、市政を運営していく上での自主財源を確保するために非常に重要であり、適正な管理と確実な徴収が必要です。

市税及び国民健康保険税については、専門部署である収納課で適切な債権管理や滞納処分を推進しておりますが、それ以外の債権(以下「税外債権」といいます。)については、各債権所管課がそれぞれ事務処理等を行っており、管理基準があいまいな部分がありました。

そこで、市の税外債権の適正な管理と適切な整理による滞納繰越額の圧縮を図るために、事務処理等に関する統一的な基準として「和光市債権管理指針」を策定しました。

このページに関するお問い合わせ

総務部 収納課 徴収担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9105 ファクス番号:048-464-1545
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。