水道水の水質検査結果の見方

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ページ番号1006174  更新日 2024年1月18日

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基本的事項 表中の単位や、数値について

1mL(ミリリットル)とは?

1L(リットル)の1000分の1です。ですから、1L=1000mLとなります。

1mg(ミリグラム)とは?

1g(グラム)の1000分の1です。ですから、1g=1000mgとなります。

基準値の見方:(例)カドミウム0.01mg/L以下とは?

カドミウムの含有量が、水道水1リットル中に0.01mg以下であることを意味します。水1L(リットル)は約1kg=1,000g=1,000,000mgですから、カドミウムの基準値0.01mg/Lは、水1Lの1億分の1の量以下としなければならないということです。

水質検査結果の見方:(例)カドミウムの0.001mg/L未満とは?

水1リットル中に含まれる量が、0.001mgより少なかったということを意味します。現在の分析法においては、全く0即ち、0.0000…の定量証明が不可能なので、0.0000…とは書き表すことが適切ではありませんので、未満表示をします。

(大腸菌)検出されないこと

人や家畜などの動物の糞便で汚れた水等が混入したかどうか判断します。皆さんがご存じの人畜糞便由来の大腸菌と土壌由来の大腸菌、その中間型の人畜及び自然界に広く分布する大腸菌がいます。

(ph値)5.8以上8.6以下

酸・アルカリの液性を示すものです。7は中性を表し、これより値が大きくなるほどアルカリ性、これより小さくなるほど酸性が強くなります。

(味・臭気)異常でないこと

塩素臭があるということは、消毒効果が持続していることを指し、病原菌による汚染を防いでいることを意味していますので、安心して水道水を飲むことができます。しかしお茶などをおいしく飲むためには、水を汲み置きしたり、水を沸騰させ、やかんの蓋をとって、数分間弱火でカルキ飛ばしをするとよいでしょう。

(色度)5度以下(濁度)2度以下

1度、2度と表示しますが、色度又は濁度の1度とは、標準となる物質が1mg/L含まれた時の色又は濁りをいいます。

水質基準について

水道水の水質検査は、水道法第4条で水道水質の基本的な6つの必要条件を規定し、厚生労働省令で具体的に検査項目とその基準値を定めています。

残留塩素について

残留塩素は、水質基準では定められておらず、水道法22条の衛生上の措置として定められています。
具体的には、水道法施工規則第17条で定められており、給水栓における水が遊離残留塩素を0.1mg/L以上を保持するように塩素消毒することとされています。

このページに関するお問い合わせ

上下水道部 水道施設課 水道施設担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-463-2154 ファクス番号:048-463-2155
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。